料金案内

本ページをご覧いただき、有難うございます。

当事務所は大手の社労士法人や弁護士法人とは異なり、少人数の社労士事務所です。

その分「マニュアル的な流れ作業」や、「資格を持っていない事務員による対応」はなく、障害年金に精通した社会保険労務士が最初の面談から受給決定まで直接ご相談者様とやりとりを行い、ご相談様の「現在の日常生活や就労の状況」、「通院先の医療機関(医師)の特徴」、「通院歴」、「初診日」、「傷病名」、「年金種別(国民年金か厚生(共済)年金か)」を考慮したうえで、完全オーダーメイドで請求方針を決定・遂行しています。

障害年金の請求を検討されている方が当事務所にご依頼いただくと、

「ご自身で請求するよりも4ヶ月早く、障害年金を受け取れるようになります。着手金はありません。症状を正確に表した診断書を取得するので等級が本来より低くなることもありません」

障害年金はご自身や家族で請求すると、初回の年金事務所訪問から、各書類収集、提出完了まで、平均で6か月かかったという声を頻繁にお聞きします。(もしくは6か月経過後も、提出完了に至らず)

・途中で体調が悪くなり申請作業が止まってしまった。

・過去に通院していた病院への書類の依頼方法がわからず、ネットで調べたがよくわからず時間だけが過ぎていった。

・年金事務所の指示の下で進めていったが情報が小出しで効率よく進まない、最終的に6回も年金事務所に足を運んだ。

・診断書を取得したが日付や記載が不足していた為に診断書を訂正依頼したら、戻ってきたのはさらに1ヶ月後だった。この間に診断書の有効期限が切れてしまった。

・医師に診断書の作成を断られた。

・家族にお願いしたが平日は働いている為、病院や年金事務所に頻繁に通えない。

等が申請期間を引き延ばしている要因です。

申請が遅れるとどうなるのか。事後重症請求の場合は時間との戦いで、本来貰えるはずの障害年金が月をまたぐ毎に消えていくことになります。障害基礎年金で約65,000円、障害厚生年金2級で高い場合だと180,000円ものお金が消えていくことになります。(障害年金の金額についてはこちら(障害年金の金額)をご覧ください。)

これらの事実を知っている方は当事務所にご依頼頂いています。社会保険労務士に報酬を支払ってでも依頼したほうが早く請求できるため、報酬分を差し引いてもメリットがあるからです。当事務所では平均すると2か月、一番早いケースでは14日で申請が完了しています。(勿論、主治医様が診断書をどれくらいで書いていただけるかも重要な要素です。初診日不明・社会的治癒等の難解なケースは、3か月程度かかるケースも有ります。)

また、障害年金は専門性が高く、知識のない人が申請書類を作っても不適切なものができるケースがあります。さらには、”障害年金の専門家ではない”医師が作成した診断書の多くも不備があります。これに気づかずに役所に書類を提出していては、たとえ本当は障害年金の要件を満たしていたとしても不支給になったり、本来もらえる金額よりも少ない年金額となってしまう方が大勢います。

さらに、当事務所で法律上求められていない書類を添付したり、独自の書類を別途作成することで、「初診認定」「遡り分の認定」の確率を上げることにも注力しています。

これらの書類の他にも、当事務所では障害年金の受給に向けて、あらゆるアイデアを試行錯誤してきました。(診断書を軽く書かれない為にどうすれば良いか、病歴・就労状況等申立書の内容を審査側にしっかりと印象付ける為にはどうすれば良いか、初診のカルテが廃院又は破棄により無い場合でも認められるようにする為にはどうすれば良いか。)

あるアイデアは効果を実感できず、あるアイデアは汎用性が有りませんでした。

しかし、これらのデータの積み重ねは、確実にその後の申請に良い影響を与えました。そして遂に、これらの組み合わせにより、ある方法を確立しました。

これは精神の御症状の障害年金申請において最も重要なスキルです。それなのに、年金事務所ではもちろん教えてくれませんし、ネット上でも書いてあるのを見たことが有りません。これは精神の御症状の障害年金申請の実務では非常に有効であり、当事務所の御依頼者様に大きな恩恵をもたらしています。

当事務所では毎月80名を超える方のご相談をお受けしています。そのすべてが精神疾患で苦しまれている方からのご相談です。その内毎月10人の方の障害年金のサポートをしています。

一人一人のご依頼者へのサポートの質を保つ観点から、上限人数を設定させて頂いております。

月はあ3名様となっております。

当事務所に依頼を多く頂く理由は当事務所が精神疾患に特化しており、ご自身や他の社会保険労務士事務所で請求するより受給率が高いことにあります。

また、初回請求(裁定請求)において着手金0円であることも理由の一つです。他では着手金無料としておいて、事務手数料という名目の着手金があるケースもある為、注意が必要です。

ご依頼いただいた方からの声はこちら(お客様の声)をご覧ください。

障害年金を取り扱っている社会保険労務士事務所は他にもあるので、どの社労士に依頼しても同じでは? と思われるかもしれませんが、それについてはこちら(障害年金は社会保険労務士に依頼したほうが良いのか?)をご覧ください。

さらには、依頼する社会保険労務士事務所によってサポートの範囲が違います。中には医師への診断書の依頼状も作成せずに、請求者単独で診断書を取得させるケースも有るようです。(これは大変危険です。診断書を依頼する際は過去の通院歴や、請求者様の現在の日常生活の状況を正確に表す診断書依頼状が必要です。)

当事務所は下記の「申請代行フルサポートプラン」で申請作業のほとんど全てをカバーします。(事前ヒアリングや、事務所で作成した書類に目を通すことは請求者様にもしていただいております。診断書や証明書の受け取りは当事務所で行うことも可能です。)

障害年金申請は一見すると、「弁護士による裁判」や「医師による手術」と違い、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、上記で申し上げた時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

またはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

直近の無料相談会の日程

当事務所での直近の無料相談会の枠の空きは下記となっております。(「障害年金の申請をどうするか」、「社労士に依頼をするかどうか」はこちらの無料相談を試した後に決められても良いかと思います。)

社会保険労務士(濱路)が対応致します。(代表プロフィールはこちら)

お電話もしくはメールで無料相談会のご予約の際にご参考ください。

(最終更新日時:3月19日   12:00)

・3月20日(水)×
・3月21日(木)×
・3月22日(金)×
・3月23日(土)×

・3月25日(月)×
・3月26日(火)×
・3月27日(水)×
・3月28日(木)×
・3月29日(金)×
・3月30日(土)×

・4月1日(月)16:30~
・4月2日(火)13:00~、16:00~
・4月3日(水)16:30~
・4月4日(木)10:00~、13:00~、16:00~
・4月5日(金)×
・4月6日(土)×

※記載が無い日時でも、最新状態が反映されていない場合や、すぐにキャンセルにより空いた日時もございます。

是非お問い合せください。

士業はサービス業であり、大切なのは一期一会の心です。

我々にとっては毎日の多くの障害年金の相談対応の一つであるとしても、ご相談者様にとってはその日の我々の対応が全てです。

神経を張り巡らせ、お客様の気持ちを感じ取る。それがサービス業の基本と考えております。

申請代行フルサポートプラン

こちらをご依頼いただくことで、相談者様は面倒な書類作成、年金事務所への訪問、複雑な障害年金制度に関する検索をすることなく、障害年金の受給にたどり着くことができます。

また、報酬(料金)は相談者様が障害年金を受給された後でのお支払いですので、余計なご負担なく安心してご依頼いただけます。

(お引き受けしたあとも、打ちあわせで相談料をいただくことはありません。)

ご相談者様が行う主な作業としては、

①これまでの病歴、通院歴、日常生活のご説明

②当事務所で作成した書類の内容確認

③年金手帳、マイナンバー等のご提示、住民票の取得

④主治医の先生への診断書書式の受け渡し

になります。

※受診状況等証明書の取得において、郵送で受け付けていない医療機関の場合は、ご本人様若しくはご家族様の持参が必要になるケースがあります。

診断書の依頼から、その他書類の作成まで、ほとんどの作業を当事務所で行いますので、安心して治療に専念頂けます。

 報酬料
障害年金
申請に関する
ご相談
初回無料相談にて承ります。おおよそ1~2時間程度です。
着手金0円
診断書等の
書類代・
医師との
面談費用
実費お客様負担
成果報酬着手金0円+受給が認められた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)

 

①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(+消費税) 

遡及された場合は、①+初回年金入金額の10%(+消費税)

(当事務所では法律上添付を求められていない書類や参考資料を作成することにより、遡及分の認定の可能性を追求します。遡及分の認定にはコツがあり、会社員であった場合でも、休職期間があれば、給与の有無に関係なく遡及分が認められる場合もあります。)

②初回振込額の10%(加算分を含む)(+消費税)

③11万円(税込)



・初診の病院が廃院、カルテ保存義務期間(5年)超過によるカルテ破棄の場合、初診日の証明・認定の難易度が高くなり、作業量・整備書類がかなり増加してしまいますが、当事務所では初診日不明での認定事例が多数ございます。

・障害年金が受給できることになった場合、最初に相談者様の口座に3~4月分の年金が振り込まれます。その中からお支払いいただくこととなります。
・受給に至らなかった場合は追加で費用を請求することはありません。
・初回振込額が年金額の2ヶ月分相当額となる場合は、初回振込時と次回振込時のとの分割によるお支払いにも対応しております。

具体的には下記の業務が含まれます。

・請求手続きに関する各相談者様に合わせた具体的な相談・障害年金受給に向けた具体的な助言・面談
受給資格・要件の確認
各申請書類の取り寄せ
・医師への診断書等、各種証明書のための作成依頼書の作成
・医師への診断書作成依頼時の同行(必要に応じて行います。) (※1)
・上記の証明書受取代行(※2)
・診断書の記入内容に関するその他書類との整合性の確認
病歴・就労状況等申立書の作成のための相談者様からのヒアリングおよび作成・相談者様との内容最終確認
裁定請求書の作成と各種添付書類の内容点検・確認
・必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受け取り代行
・必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受け取りの代行
・各書類をまとめて年金事務所への提出
・年金事務所との折衝
・年金事務所からの問い合わせ・各種照会応答対応

※1 事前に社会保険労務士の同行を、医師に確認していただく必要がございます。
※2 医療機関によって書類受け取り代行を認めないケースがございます。その場合は相談者様での受け取りをお願いしております。

初回の請求をご自身で行って不支給となった場合、審査請求や再審査請求で覆すのは非常にハードルが上がります。これは初回の請求時に提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記載は、その後の審査請求でも永遠についてまわる為です。当事務所では納得いかない結果については審査請求についても積極的に対応しておりますが、審査請求にもつれ込まず、初回の請求で認定されるに越したことはありません。

【審査請求で決定が覆った際の決定書】

↑初回の請求に対する厚生労働大臣の決定が誤っており、それを「審査請求」で正したことを表しています。

2つの道があります

1つはご自身又はご家族でされる道です。もしかしたらご自身またはご家族で請求しても障害年金が支給されるかもしれません。しかし、当事務所に依頼した時との申請までのスピードと成功率は明らかに異なります。

もう1つは当事務所にご相談し、手厚いサポートと高受給率で経済的負担からの解放と療養できる環境を手に入れる道です。

お問い合わせをお待ちしております。

06-6131-5918

またはこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

●その他料金表

審査請求及び再審査請求※

ご依頼内容報酬料
着手金5.5万円(税込)
審査請求受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)※遡及された場合は、①+遡及請求一括振込額の15%(税別)②初回入金額の15%(+消費税)
再審査請求受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額((+消費税))※遡及された場合は、①+遡及請求一括振込額の20%(税別)②初回入金額の20%(+消費税)

更新

ご依頼内容報酬料
更新着手金0円+受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)

 

①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(+消費税)

③8.8万円(税込)

無料相談のご予約を受け付けしています。06-6131-5918相談受付 9:00-21:00 [年中無休](担当:濱路)

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