障害年金の裁定請求書が行政に提出されると、当該申請者が障害年金を受給するにあたって、

「加入要件」
「保険料納付要件」
「障害状態要件」

以上の3つの要件を満たしているか否かを行政機関が確認します。

実際の流れとしては、最初に年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、当該申請者が年金を受給するために必要な資格があるか否かを判断します。その後、障害の状態を行政側の認定医が判断します。

障害を認定するに際しては、疾病ごと」ではなく「障害ごと」に障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は提出した診断書などの資料を見て客観的総合的に判断します。

障害年金は一発勝負に近いものがあります。正確に言えば、一度だめでも不服申し立てができますが、一度下された判定を覆すのは非常に難しく時間もかかるのが現状です。つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容で総合的に判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。