この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

社会保険労務士による無料相談を実施中!

当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

当相談室は、JR大阪駅、各私鉄、地下鉄梅田駅から徒歩5分の場所にあります。
尼崎市方面からは、JRや阪神線をご利用いただくと、乗車時間10分前後で梅田へ到着しますので、たくさんの方がご相談にいらっしゃいます。
当相談室が有る大阪駅前第4ビルの地下3階は駐車場も有る為、車でお越しになるご相談者様も一定数おられます。
尼崎市は兵庫県の南東部に位置する人口約45万人の中核市です。
尼崎市といえば、お笑いコンビのダウンタウンのお二人の出身地として有名です。愛称の「あま」と共に、関西のみならず全国で認知されている方も多いのではないでしょうか。
近年、尼崎市は工業地域の面影を残しながら、北部を中心に住宅地が急激に発展しています。交通利便性、生活に直結した施設の充実、防犯対策の徹底という三拍子が揃っており、平成30年には「本当に住みやすい街大賞2018in関西」でJR尼崎駅周辺が栄えある第1位に選ばれました。

尼崎市障害福祉計画(第5期)では、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が約4,300人いらっしゃると記載があります。

また、兵庫県のホームページに掲載の平成29年統計資料によりますと、約23,000人の方が身体障害者手帳をお持ちで、療育手帳が約4,800人の方に発行されています。

これらの障害に関する市町村発行の手帳をお持ちの方々で、現在障害年金を受給中という方は多数おられると思います。その一方で、手帳を持っているが障害年金はまだ受給されていないという方も数多くおられるのも事実です。

さらに障害者手帳をお持ちでない方で、障害年金を受け取れる可能性がある方は必ず一定数おられます。障害年金の受給要件に「障害者手帳の所持」はありません。

尼崎市は障がい福祉計画を策定しており、福祉サービス等の提供体制の整備してきておりますが、障害年金の制度が周知に関して充分であるとは言い難い状況です。

障害年金は公的年金制度の一つですので、市役所の年金課や年金事務所で相談できますが、窓口での対応や知識が充分でなく、窓口に行かれた後に当事務所にご相談に来られる方も大勢いらっしゃいます。

当相談室では、尼崎市にお住いで障害年金の制度を御存知でない方、初診カルテが破棄されていて初診証明にお困りの方、何度も年金事務所まで足を運ぶのが難しい方(ご自身で申請をしようとすると5~6回程度年金事務所に行くことになります。)に向けて、受給事例などの情報を発信させていただき、障害をお持ちでお困りの方が障害年金を受給できるよう日々サポートしております。

●尼崎市にお住まいの方の相談窓口(公的機関)

名称住所連絡先
尼崎市役所 総務局

 

市民サービス部国民年金課(年金担当)

(国民年金の方が対象)

〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号(本庁南館1階)
06-6489-6428
尼崎年金事務所〒660-0892
兵庫県尼崎市東難波町2-17-55
06-6482-4591
街角の年金相談センター 尼崎〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2-208
塚口さんさんタウン2番館2階
06-6424-2884

●豊中市の精神科関連の医療機関

名称住所診療科連絡先
関西ろうさい病院〒660-8511
兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
・心療内科、精神科

 

・神経内科
・脳神経外科、脳神経血管内治療科

06-6416-1221
その他尼崎市内の精神科・心療内科クリニック22件  

尼崎市にお住まいの方は無料相談実施中です!

尼崎市の皆様、はじめまして!

大阪駅前障害年金相談室のホームページへようこそお越しくださいました。

当相談室を運営する濱路社労士事務所の「濱路 陽平」と申します。

当相談室では、尼崎市でうつ病等の、精神疾患における障害年金の受給を希望される皆様に、無料で相談に対応しております。

精神疾患の障害年金専門の当事務所までお気軽にお問い合わせください。専門社労士が全力で皆様のお力になります。

>>>代表プロフィール

>>>尼崎市在住の方の受給事例はコチラ

障害年金とは

障害年金は事故や病気で働けない等、一定の条件を満たしていればもらうことが出来る公的な年金の1つです。

>>>障害年金の基礎知識

障害年金受給判定フローチャート

YES・NOで進んでいくと受給資格があるかすぐにわかります!

障害年金の対象疾病

こちらでは、障害年金の対象となる傷病名を紹介しています。障害や病気によって働くことや普段の生活も困難な中、障害年金の受給によりある程度の所得が確保され、短時間で自分のペースで働いたり、治療に専念したりと様々な選択肢が生まれます。障害年金は社会とのかかわり方まで変えるものだと思っております。多くの方に給付が行き届くことを願っております。

障害年金の対象となる主な疾病 (赤字は当事務所の専門の精神分野)

精神障害うつ病、双極性障害(躁うつ)、統合失調症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)高機能自閉症、知的障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、アルツハイマー、認知症、など
脳血管疾患による高次脳機能障害脳梗塞、脳出血、脳卒中、脳外傷、髄膜炎、脳血管障害、脳動脈硬化症に伴う精神病、など
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるものを含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡萎縮、網膜色素変性症、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症、癒着性角膜白斑、など
聴覚・平衡感覚感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、薬物中毒による内耳障害、頭部外傷又は音響障害による内耳障害、など
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔言語
(そしゃく言語)
上顎ガン、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術後遺症、上下額欠損、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺背柱の脱臼骨折、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊椎損傷、硬直性脊椎炎、脊椎の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、脳脊髄液減少症、など
呼吸器疾患気管支喘息、拡張型心筋症、僧帽弁閉鎖不全、アダム・ストークス症候群、心筋梗塞、動脈硬化、狭心症、慢性心包炎、心房細動、完全房室ブロック、慢性虎血性疾患、大動脈弁狭窄症、慢性気管支炎(ぜんそく)、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全、など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧幅弁閉鎖不全症、大動脈狭搾窄症、先天性疾患、など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、など
肝疾患肝炎、肝硬炎、肺がん、など
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性と明示されたすべての合併症、など
血液再生不良貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、化学物質過敏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、凝固因子欠乏症など
その他パーキンソン病、脳軟化症、ウイルス性脳炎、低酸素脳症、急性脳症、正常圧水頭症、心筋梗塞、くも膜下出血、人工肛門、人口膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、白血病、周期性好中球減少症、胃がん、HIV、乳がん、子宮顎がん、直腸がん等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病、など色々な傷病を併発しているなど実に様々な症状がります。判断できない場合は専門家に相談して下さい

3つの障害年金の違い

そもそも障害年金には

国民年金の障害基礎年金
厚生年金の障害厚生年金
共済組合の障害共済年

の3種類があります。

これらはその障害の原因となった病気やケガの初診日に、3つのうちどの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が異なります。ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかを下記を参考にご確認ください。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

・自営業の方や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
20歳より前の年金に未加入であった期間での病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、
60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態にいたった場合

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、障害の原因となった病気の初診日に一般の会社員等が加入する厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、障害の原因となった病気の初診日に公務員等が加入する共済組合の組合員であった場合にもらえる年金です。

障害共済年金は、各共済組合ごとに申請の書式や認定の基準が異なる為、これに応じ絵申請方法を検討することが重要と言えます。

障害年金の月額の目安は?

障害の程度である等級は、「1~3級」と表され、数字が小さくなるほど重度です。障害の程度は主に、1,2級は日常生活能力、3級は労働能力で判定され、受給額が決まります。

ここでいう障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。(障害年金は認定機関が国、障害者手帳は認定機関が市町村である為です)

障害の等級とは?

下記で詳細を記しておりますがおおよその平均支給月額として、

1級:障害基礎年金約8万円  + (障害厚生年金約8万円)=約16万円前後

2級:障害基礎年金約6.5万円    + (障害厚生年金約6万円)=13.5万円前後

3級:障害厚生年金約5万円

が目安となります。

(初めて病院にかかった時点でサラリーマンであった場合は、障害厚生年金が加算されますが、学生や自営業、主婦、無職であった場合は障害基礎年金のみとなります。また3級もありません。)

障害基礎年金(国民年金加入者)の場合

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、全て国民年金に加入しているのですべての人が障害基礎年金の対象です。

対象例
・自営業
・専業主婦
・学生
・無職

初診日に上記であった方は国民年金のみの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

また、障害基礎年金は1級と2級しか認定基準がありません。受給できる傷病の範囲が障害厚生年金・共済年金に比べて狭くなってしまうのが現状です。一定の要件を満たす場合、子の加算額があります。3級や障害手当金(一時金)はありません。

1級 993,750円 (月額 81,812円)
2級 795,000円 (月額 66,250円)

(令和5年度)

障害基礎年金には18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子、または20歳未満の障害等級1・2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の子がいる場合、この加算額が付きます。

子の加算額1人目・2人目  228,700円 (月額19,058円)
3人目以降    76,200円 (月額6,350円)

(令和5年度)

障害厚生年金(厚生年金加入者)の場合

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。厚生年金に加入中であった期間に初診日(※)がある方が対象です。

障害厚生年金は1級・2級・3級に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金と合算して支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。(障害基礎年金に3級は無い為)

また、障害等級1~3級に該当しなかった場合では一時金として障害手当金が支給されるケースがあります。障害手当金は障害基礎年金には無い、障害厚生年金のみの制度です。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

1級報酬比例の年金額×1.25
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます
(43歳以下等、若くして障害を負ってしまったケース)
●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり

 

障害基礎年金1級(993,750円)
●一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額あり

2級報酬比例の年金額×1.0
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます
(若くして障害を負ってしまったケース)
●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり

 

障害基礎年金2級(795,000円)
●一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額あり

3級報酬比例の年金額×1.0
<最低保証額 596,300円 (月額:49,691円)>
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます
障害手当金一時金として報酬比例の年金額×2.0
(最低保証額 1,192,600円)

(令和5年度)

配偶者加給年金額228,700円 (月額19,058円)

(令和5年度)

受給権取得日の翌月以降に要件に該当する配偶者を有するに至った時は、当該日の属する月の翌月から加算されます。

 
 
 

障害年金をもらうための重要な3要件

障害年金をもらうためにはいくつかの条件がありますが、ここではその中で最も重要な3要件について説明します。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師歯科医師に診察してもらっていることが必要になります。まさに「保険」の考え方です。

この診察を受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常が見つかった日や、誤診を受けた日、過去の傷病が治癒し、再発した場合は再発し、医師や歯科医師の診療を受けた日も初診日とみなされる場合もありますので注意が必要です。(【重要】2019年11月7日のニュースにもあった通り、2019年に入って初診日を「確定診断が出た日」とするケースが出始めています。)

20歳未満のころからの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか、によって「障害年金がもらえるか?」「もらえるのならばいくらもらえるのか」が決まってきます。

②保険料納付要件

保険料納付要件が満たされないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、これも大変重要な要件です。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが要件です。(病気やケガになって急いで滞納分を納付しても無効であるという目的で、このような複雑な要件になっています)

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者であった期間も含まれます)
・保険料を免除されていた期間(所得によっては免除が可能です)
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間(学生や若年者は条件によっては免除が可能です)

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

ただし、上記の要件を満たせない場合でも、特例として平成38年3月31日までに初診日がある場合は、直近1年間に違法に滞納されている期間がなければ保険料納付要件を満たしたこととされます。(今まで違法に滞納している方でも、今からでも納付を始めると1年後にはこちらの要件を満たすことができます)

このため大学生時代は保険料の免除申請を忘れずにすることが大切です。学生だからといって保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。

なお、20歳前の傷病により障害状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

また、中学や高校卒業後の10代から厚生年金加入していた方で初診を迎えた場合は厚生年金での請求となります。

③障害認定日要件

障害年金をもらうためには障害認定日において、一定の障害状態にあることが問われます。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日(傷病が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

ただし、以下の場合、特例として1年6か月待つことなく請求手続きができます。(精神疾患にこの特例はありません。)

  •  人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日
  •  人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植込型徐細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術施行の日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけでなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の審査がうけられるもの)
  • 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置がおこなわれており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
  • 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重傷請求と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、その期間の分は遡っては支給されませんので注意が必要です。

等級・障害の程度の確認

下記の表で、ご自身の状態がどの等級にあたるのか、確認することができます。

目安として

1級:活動の範囲が就床室内に限られる状態(入院中・寝たきりの状態)

2級:活動の範囲が家屋内に限られる状態(単独での家事や外出が困難な状態)

3級:職場の理解と援助が無ければ就労が困難な状態(短時間就労・休職中・障害者雇用等)

があります。

各等級における年金額とは?

金額の見方等、お気軽にお問い合わせいただければご対応させていただきます。

 障害の程度
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
例えば、身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとなります。
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとなります。
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとなります。

<障害の程度1級>

 障害の状態
障害の程度 1級1. 両目の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11. 身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害の程度2級>

 障害の状態
障害の程度 2級1. 両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7. 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両下肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期的にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害の程度3級>(厚生年金保険・共済年金保険のみ)

 障害の状態
障害の程度 3級
(厚生年金保険・
共済年金保険のみ)
1. 両目の視力の和が0.1以下に減じたもの
2. 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4. 脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
5. 一上肢の三大関節のうち、二間接の用を廃したもの
6. 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8. 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
9. 親指及び人差し指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11. 両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
12. 前各号に掲げるものの他、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
 13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

請求に必要な書類一覧とフォーマット

障害年金の請求に必要な書類は以下の4つとなります。

(1) 診断書
(2) 病歴・就労状況等申立書
(3) 受診状況等証明書
(4) 障害年金裁定請求書

(1) 診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。

障害の種類

診断書の種類診断書番号フォーマット
1.目の障害用様式第120号の1
2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
様式第120号の2
3.肢体の障害用様式第120号の3
4.精神の障害用様式第120号の4
5.呼吸器疾患の障害用様式第120号の5
6.循環器疾患の障害用様式第120号の6-(1)
7.腎疾患、肝疾患、
糖尿病の障害用
様式第120号の6-(2)
8.血液・造血器、
その他の障害用
様式第120号の7

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

通常であれば、診断書は1種類でよいのですが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれに応じた診断書が必要となります。

診断書の内容として、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。¶

もちろん、診断書は医師しか作成することはできません。しかし日常生活の様子などは本人に質問して確認しなければ書くことはできません。医師とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の内容を正確に伝えることが現状を正確に記載した診断書の作成につながり、障害年金の受給につながります。
▶診断書作成の注意点
障害年金の受給の結果の成否は診断書で決まります。作成を医師に丸投げで任せてしまうと実態を表していない診断書ができてくる可能性があります。

(2) 病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が「発病」から「初診日」までの経過、現在までの受診状況および就労状況について記載する書類です。(知的障害、発達障害、その他先天性疾患は出生時点から書きます)

請求者サイドが自ら作成して申告できる唯一の参考資料です。自分の障害状態や就労状況を自己評価して審査側に主張できるのは、この申立書しかないので、できるだけ具体的に、分かりやすく、発病から現在までの病状、治療の経緯、日常生活の様子を、行政サイドから見ても目に見えるように作成する必要があります。

さらに(1)の診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要となります。2級相当の診断書に対しては2級の内容を、1級相当の診断書に対してはしっかりと1級の内容の申立書を作成する必要があります。

失敗例

・診断書の内容が2級相当なのに、申立書の内容が1級相当で内容を疑われてしまう

・2級相当の申立書を書いたところ、診断書は1級相当なのに2級で認定されてしまった

・長文になりすぎた。

(3) 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっているとき場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、「初診日証明」とよく言われます。

ただし、医師法第24条第2項ではカルテの保存期間は5年となっており、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していたケースでは、受診状況等証明書が取得できない場合もあります。その際は「受診状況等証明書が添付できない理由書」をつけて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合(転院していない場合)は、上記の診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので不要となります。

(4) 障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、

・請求者の氏名
・住所
・配偶者や子の有無やそのデータ
・その他請求にあたっての基本事項

を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要書類を添付して年金事務所へ提出する形で行います。(提出する年金事務所は全国どこの年金事務所でも可能です。二十歳前障害年金の申請は役所の国民年金課で行います)

障害年金裁定請求書は、「障害基礎年金」用と、「障害厚生年金」用に分かれます。2つの違いは、障害厚生年金では2級以上の場合、配偶者加給年金が支給されますので配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

(5) 住民票

事後重症請求の場合は、(請求日以前1ヶ月以内のものが必要な為)請求を行う直前に発行依頼を行います。

(6) 戸籍謄本

事後重症請求の場合は、(請求日以前1ヶ月以内のものが必要な為)請求を行う直前に発行依頼を行います。

(7) 希望する振込口座の通帳

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号がわかる預金通帳またはキャッシュカードのコピーです。ネット銀行の場合はこれらがわかるページのコピーとなります。なお、ネット銀行では一部年金の振り込みに対応していない銀行も有る為、注意が必要です。

(8) 年金手帳(基礎年金番号通知書)のコピー

(9) 既に年金を受給しているときは年金証書

(10) 印鑑

(11) 障害者手帳のコピー

(12) 配偶者の所得証明書

※当事務所ではこの他に「初診日の認定」や「等級の認定(特に遡及請求)」に有利に働く、法律上求められていない添付書類を出すことが有ります。

ご相談から支給までの流れ

下記より、障害年金申請にあたっての、面談から支給決定までの流れをご説明いたします。

①電話・メール・LINEでのご相談予約
電話は事務員が出る場合が多いですので「障害年金のHPを見たのですが」とお伝えください。
(面談~書類作成~申請はすべて代表社労士が行います)
※下記を可能な範囲でお答えください。ここが正確にわかりますと、次のステップでの手続きがスムーズとなり、障害年金の決定までが早くなります。
・氏名(必須)
・メールアドレス(必須)
・ご住所(市町村まで可)(必須)
・お電話番号
・生年月日(年齢)
・傷病名
・初診日(調子が悪くなった時期)
・初診時に加入していた年金の種類 ▶障害年金の種類について
・現在の症状等、ご相談内容
②ご希望の日時・場所で面談を行います。
ご来所いただき、又はご相談者のご希望の場所で面談を行います。(代表社労士が面談対応致します。打ち合わせは1~2回で終わるケースが多いです。)
③要件確認・着手
面談内容をもとに年金事務所にて年金記録を確認いたします。保険料納付要件が満たせており、申請代行をご依頼いただく場合は、このタイミングで契約書、委任状をお渡しいたします。この時、書類の記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際の委任状も作成します。(依頼、取得は代行可能です)
当事務所は着手金が無い為、この段階でお支払い頂く費用はありません。
④病歴(就労)状況申立書の作成
弊所にて、病歴・就労状況等申立書の原案を作成し、相談者様とお打合せのうえ、完成させます。
⑤書類一式提出
請求書・添付書類等を揃えて弊所の方で年金事務所等へ提出手続きを行います。
⑥支給決定
支給決定がありましたら、成果報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬不要)

受給で失敗しないためには

障害年金は本来、代理人ではなくご本人やご家族で申請するものです。

しかしながら以下のようなケースにより申請を諦めたり失敗してしまうケースがございます。

●以前、医師や年金事務所職員に「あなたは障害年金はもらえませんよ」と言われて諦めていた…
「5年遡及」の仕組みを知らず、遡及申請せずに、受給額で損をしてしまった…
●初診日がかなり過去で、初診日がいつか証明できず申請を諦めてしまった…
●診断書の作成について医師の協力がなく、申請を諦めてしまった…
●実際は2級であるにもかかわらず、診断書は3級の内容で記載されてしまった…
●診断書と申立書の内容の整合性が取れず却下された…

障害年金の申請は、障害があることを証明するだけでは不十分であり、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを申請者側で証明しなければなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために最も重要な書類が主治医が作成する「診断書」です。

この診断書の記載内容は障害認定に大きな影響を及ぼしますので、主治医とよくコミュニケーションをとり、症状を適切に反映した内容で記載してもらわなければばなりません。

また、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去にあり当時の病院が存在しないケースもございます。このケースでは手続きが難しくなるため、受給を諦めてしまう方が数多くいらっしゃいます。

しかし、そこであきらめず信頼できる専門家に一度相談することをオススメします。

障害年金の請求においての注意事項

障害年金の請求においては、「初診日」にどの年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入していたかで、受給できる障害年金の制度が変わってきます。言い換えると初診日において年金制度に未加入(※)であると請求そのものができませんので注意が必要です。

また厚生年金・共済年金は国民年金より障害年金の対象範囲が広いのも特徴です。初診日が国民年金加入中であった場合は、障害等級が1級又は2級に該当しないと受給できませんが、それに対して厚生年金加入中であれば、1級・2級・3級に該当すれば受給することができます。また障害手当金の制度もありますので、国民年金より受給できる可能性が広がります。

請求については、障害認定日時点からの請求して認められた場合、初回の入金額が多くなりますが、「事後重症」扱いにして請求した場合、さかのぼっての請求とならないため、遡及した場合と比べると初回の入金額が多くなりませんので注意が必要です。

※年金は20歳から60歳までの40年間払い続けても、65歳から貰い始めても長生きしないと元が取れない、と言われますが、途中でケガや病気で働けなくなったり、日常性格を送ることが困難になった際に貰える障害年金制度のことも考慮すると、大変優れた社会保険制度です。過去に滞納がある方でも、今から納付を始めると1年後には受給要件の一つである保険料納付要件(初診日の前日にその前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がないこと)を満たすことができます。

正確な診断書を作成してもらうには

障害年金の申請における必要書類の一つに診断書があります。

診断書は、本人の日常生活がどれだけ困難な儒教であるかを証明するものであり、障害年金の認定に際して最も重要な書類です。

いつも診てくれている医師だから、本人の状況をよく理解して必要な内容を漏れなく記入してくれるだろうと思うかもしれませんが。「診断書を書いてください」と渡すだけだと、記入漏れや、実際の症状や生活の困難さよりも軽く記載されてしまう場合があるので注意が必要です。家での状況を医師が知らないケースが多く見受けられます。

しかしこれは仕方のない部分もあります。医師は多忙であり、日常の診療業務を終えたクタクタの状態で様々な書類や診断書を書いています。

上記のことを念頭に置きつつ、診断書の作成をお願いするには、医師に対しての感謝の気持ちと、正確に書いてもらうためのノウハウが必要になってきます。

当相談室では、上記のように本来貰えるはずの年金をもらい損なわないように専門家としてサポートしております。

数年に1回の「更新」で必要なもの

障害年金の支給決定時に認められた等級はずっとそのままなわけではありません。

障害年金は障害の状態である限りずっと支給されますが、障害の状態に変化があれば、もちろんそれに合わせて等級の見直しが行われることになっています。

傷病によっては時間の経過とともに認定時の障害よりも軽くなったり重くなったりする場合があります。そのため障害年金制度には一定期間ごとに等級を見直す「有期認定」と見直しが行われない「永久認定」があります。

更新で必要になってくるのは現症の診断書です。主治医の変更などで前回と異なる医師に診断書作成を依頼する場合は現在の日常生活や就労状況に関して詳しく伝えながら依頼する必要があります。前回提出した診断書のコピーを持参するのが効果的でしょう。当事務所では「日常生活の状況を正確に記したもの」を、診断書依頼状と同時に医師のお渡しすることで実態を正確に反映した診断書の作成に寄与しています。

(申請を行った際は書類のコピーは保管しておくことが必要です。社会保険労務士に依頼された方で手元にコピーがない場合は、提出書類群のコピーを入手しておくことをお勧めいたします)

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