■宝塚市 障害年金 「休職中で障害共済年金2級に認められたケース」

 

相談者 男性(50代) / 公務員 / 伊丹市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害共済年金2級
その他  #休職中 #公務員

 

症状

大阪市の公務員として働いていた2016年4月頃、異動で不慣れなポジションに配置され、またご家族の健康問題や介護の問題に直面され精神的な症状が出始めたとのことでした。

その後有給休暇等で休暇を取りながらの出勤でしたが、出勤時も職場で感情のコントロールができず怒りをぶつけてしまうことや、朝駅の改札から出られないなどの症状が続いたため、主治医からの指示で休職に入られました。

休職中は健康保険の傷病手当金をしておられましたが、傷病手当金と休職期間の満了時期である1年6か月が迫ったところで、勤務先の庶務担当より障害年金についての説明があったそうです。

ご自身での申請は等級認定においてリスクが有ると考えられたようで、当事務所に御相談いただきました。

 

申請結果

障害年金受給年額:約212 

 

社労士の意見・感想 

受任時、初診日の認定に関しては確実でしたが等級が2級になるか3級になるか微妙なラインであると感じました。

障害年金の認定基準では、「休職中」や「障害者雇用」、「就労移行支援施設」は2級の可能性も検討することとなっていますが認定の実態は伴わないことが多くあります。

休職中である場合、診断書や申立書には特に「復職の見込みはあるのか」「何回目の休職なのか」「前回の復職後はどうだったのか」「有給は使い切ったのか」、等の情報が必要であると考えています。

主治医の先生への診断書依頼状でこれらの記載をお願いしたところ、詳細に記載頂きましたので申立書ではその他の日常生活の困難さや不便さを中心に作成し、共済組合に提出しました。

共済は厚生年金や国民年金より審査期間は長い傾向にあるのですが、今回は5か月の期間を要しました。

審査期間中は請求者様は結果について気が気で無い状態であったかと思いますが、最善の結果が得られ経済的な不安は軽減されたかと思いますので、今後はしっかりと療養に努めて頂ければと思います。