■池田市 障害年金 「仕事を休職はしていなかったが休みがちであった為に障害共厚生年金3級に認められたケース」

 

相談者 男性(50代) / 無職 / 池田市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 #休みがち #遡及請求 #一般雇用

 

症状

会社の情報システム部で就労していた平成26年頃、過労や職場での人間関係に困難が生じ、次第に精神的に不安定となられたようでした。しかし病院を受診する暇もない程に労働時間が長かったため、受診することはできずにいたようです。その後、業務の繁忙期が緩んだタイミングで受診し、うつ病と診断されました。

受診後、主治医より数か月の休職の指示が出ましたが、障害認定日(初診日より1年6か月)の時期は休職していませんでした。しかし有給休暇を使用して休みがちの状況であったのことで、この時の状況を診断書と申立書に落とし込むことができれば遡及請求は可能であると判断しました。

請求時点では退職していた為、現症3級は可能性が高いと考えました。

申請結果

障害年金受給年額:約70 

遡及請求額:180万

※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

 

社労士の意見・感想 

認定日時点での出勤日数はご記憶が不明瞭であった為、当時の給与明細や傷病手当金の支給明細書を探していただくようお願いしました。(申立書にも認定日の前月と前々月の出勤に数を書く欄が有る為)

これらを診断書依頼時に添付書類することで、スムーズに診断書に記載頂ける傾向があります。(添付書類が無く、本人の申立だけでは書いていただけないケースもあります。)

その他、当時の職場での就労の状況や対人コミュニケーションの状況もできるだけ診断書に記載頂き、書ききれない部分は病歴・就労状況等申立書に記載しました。

認定日時点では手帳は取得しておらず一般雇用でしたが、それでも3級で認定されたのは出勤日数や職場での就労状況を審査側にイメージさせることができたのが、主な理由であると考えます。

請求日時点では退職しており、診断書も3級相当でしたので、こちらも問題なく3級で認定されました。