■高槻市 障害年金 「双極性障害にてんかん発作が併発していたケース」

 

相談者 男性(50代) / 無職 / 高槻市
傷病名 双極性障害Ⅱ型
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
その他  #初診日不明 #無就業

 

症状

会社員として働いていた平成22年頃、職場でのストレスが原因となり東北地方の精神科を2か所受診、その後大阪に転勤に伴い転居され治療を受けておられましたが、休職期間も使い切った平成28年3月に退職。その後診断名が双極性感情障害に変わり、症状がひどい時には入院もされていたようでした。

その後奥様の友人から障害年金制度についての情報を聞き、知人経由で当事務所にご依頼いただきました。症状をお聞きするとてんかん発作も併発しておられ、単独で外出した際、転倒し救急車で運ばれることも有ったようで2級相当ではないかと考えました。

受任後、初診の東北地方の初診の医院にカルテの有無を確認しましたが廃棄しており、ここでの証明は不可でした。

申請結果

障害年金受給年額:約194 

 

社労士の意見・感想 

次の医院ではカルテは残っており、証明書上で前医についての記載がありましたので厚生労働省の平成27年の通達が適用されると判断しました。また、奥様が領収書を残されており、健保組合のレセプトも取り寄せることができた為、初診日については認定の可能性は高いと判断しました。(大学卒業後ほとんどの期間が厚生年金加入であったことも認められるための大きな要因です)

等級に関しても就労されていなかった為、3級以上ではあると判断しました。

またてんかん発作も有りましたので、その頻度と種類によっては2等級以上も想定しなければばなりません。

てんかんの場合は精神の診断書を用いますが、これが認定をややこしくしていると感じます。

例えば、Bの「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が年に2回以上ある場合ではてんかんの認定基準では2級となりますが、診断書裏面の「日常性生活能力の判定」と「日常生活の能力の程度」が3級相当であればてんかんの認定基準は採用されず3級となります。裏面の各判定項目は、てんかんの発作も考慮したうえで判定してもらうよう主治医には説明が必要です。

認定日も通院はされていましたが残念ながらここもカルテは残っておらず、遡及請求は断念せざるを得ませんでした。

今回は知人からの紹介であった為、失敗は許されませんでした。「初診のカルテ無し」「てんかん発作併発」という若干難易度が高く手数を要する請求でしたが、受給権を確保できましたので良かったと思います。