知的障害で障害年金を請求するには

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じており、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものを指します。

知的障害の場合の出生日が発症日となる為、20歳前障害年金を請求することになります。この場合、保険料納付要件は問われません。障害認定日は20歳に達した日、もしくは初診日から1年6ヶ月経過した日のいずれか遅い日です。

知的障害の認定に当たっては、「知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」と定められています。身の回りのことを行ったり、意思疎通したりするときにどれだけ他人の援助を必要としているか、などが判断材料となります。

療育手帳の等級との目安として、

療育手帳:B2 ➡ 障害年金:2級~2級不該当

療育手帳:B1 ➡ 障害年金:2級

療育手帳:A2 ➡ 障害年金:2級~1級

療育手帳:A1 ➡ 障害年金:2級~1級

となります。

また、「働いている仕事をしていることをもって年金が支給されない」ことのないよう、請求手続きの際にはお近くの専門家にご相談してみて下さい。

知的障害の場合、通院服薬を必要としない場合もあり、障害年金請求時点でかかりつけ医が無い方も多くいらっしゃいますので、その場合は通院先の選定からお手伝いしています。

知的障害による障害年金の認定基準

(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

障害の程度 障害の状態
1級 食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるも

D.知的障害

「知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」というのが認定にあたっての基準となっています。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

一方、知的障害を持ちながらの就労について、

「雇用契約により労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、ほかの従業員との意思疎通の状況等を確認する」

となっています。

 

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