■病歴・就労状況等申立書の作成と電話お問い合わせ対応

本日は朝から、先日診断書が出来上がった方の病歴・就労状況等申立書を作成しています。

当事務所は病歴・就労状況等申立書は診断書依頼前に作成する場合も有りますが、基本的には診断書が出来上がった後に作成します。

これは、診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に齟齬が無いようにする為です。発病時期や初診日、通院歴に整合性がないと審査に時間がかかったり、場合によっては等級、初診日認定にも影響してきます。

等級の判定にあたっては診断書が7~8割、病歴・就労状況等申立書は2~3割程度でしょうか。加味されるのは。

どちらにせよ申請においては大きな意味を持つ書類ですので、心して取り組んでいます。

 

 

本日も朝からお問い合わせをいただいております。

月曜日は休み明けの影響もあるのかお問い合わせが特に多い様に感じます。