回答

初診日がわからない場合やカルテが破棄されている場合、病院が廃院になっている場合でも、過去の保険料の納付状況や2つ目以降の受診状況等証明書の記載、その他の客観的資料の残存状況によっては認められるケースが有りますので、受任させて頂いています。

明らかに等級不該当の可能性が高い場合(精神疾患におけるフルタイム就労中等労働が困難な状況ではないケースや、医師が神経症と診断しているケース)は、診断書作成料金などが無駄になってしまう可能性が高い旨をお伝えしています。

保険料の滞納等により、保険料納付要件を満たせないケースは、役所で申請自体が受け付けてもらえませんので、その旨ご説明しお断りしています。