回答

着手金が負担できない為に、「障害年金をあきらめる」や「自分で申請して途中で頓挫する」、「自分で申請して不支給になる、又は不当な等級になる」という事態を避けて頂きたい為です。

年金受給が不確実の段階で、精神疾患で障害年金の申請を検討中の方が社労士に数万円の着手金を支払うことは、それなりのハードルだと考えています。(休職中や離職後等、一般就労が困難な方がほとんどですので、収入は不安定になっているケースがほとんどです。)

着手金が無いので「安かろう、悪かろう」(手続きのスピードが遅い、不支給になる確率が高い)ということはございません。

当事務所の受給決定率は高く、受給時での報酬の発生を見込むことができる為、着手金をご負担頂かなくても事務所を維持していくことが可能となっています。

また、当事務所は大阪府下の精神科クリニックや就労移行支援施設からのご紹介が多く、ネット広告やチラシ等に多額の広告宣伝費をかけてなくてもご依頼いただける為、事務所の運営経費を抑えることができていることも理由の一つです。(御相談頂く方のご来所の利便性を考慮し、事務所は家賃が比較的高額な梅田に位置していますが、入居時の家主との交渉で、長期契約による割引を受けている為、こちらの経費も抑えることができています。)