【障害厚生年金2級】自閉症スペクトラム障害・気分障害で離職を繰り返し、障害認定日請求で年額約100万円の受給が認められた事例(川西市・40代男性)

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

相談者 男性(40代) /無職 / 川西市
傷病名 自閉症スペクトラム障害・気分障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
その他 #障害厚生年金 #川西市 #短時間就労 #無就業 #障害認定日請求

症状・経過

正常分娩で出生し、言葉や歩行の発達の遅れはありませんでした。

しかし幼少期から集団行動が苦手で、幼稚園は欠席が多い状況でした。

小学校へ入学後も登校拒否傾向が続き、登校時は母親の送り迎えが必要でした。学校内でも母親が付き添うことが多く、休憩時間も母親と過ごしていました。友人はおらず、成績も振るいませんでした。強い緊張や不安があり、字を書く際に手が震えることもありました。また、宿題や提出物の管理ができず、母親のサポートを受けながら生活していました。

中学校でも対人恐怖が強く、周囲に馴染むことができませんでした。不登校状態となることも多く、長期間登校できない時期もありました。

高校には1年遅れで入学しましたが、登校したのは初日のみで、その後は通学できなくなり退学しました。その後20歳頃までは就労することなく、自宅で過ごしていました。

21歳頃からスーパーでアルバイトを開始しましたが、対人関係の構築が難しく、「仕事で何をすればよいか分からずパニックになる」といった特性もあり、約2年で退職しました。その後も様々なアルバイトに挑戦しましたが、短期間での離職を繰り返しました。中には1日で退職した職場もありました。

その後も離職を繰り返し、39歳頃までに退職した会社は約30社に及んでいました。

平成23年2月からスーパーでのアルバイトを開始し、当初は1日5時間程度の短時間勤務からスタートしました。強い緊張や不安を抱えながらも何とか勤務を継続していましたが、職場では同僚からの嫌がらせや陰口が続いていました。

次第にいじめや嫌がらせはエスカレートし、不眠や出勤前の動悸、発汗などの症状が出現しました。業務上の負担も重なり、感情のコントロールが困難となって同僚を突き飛ばしてしまったこともありました。

令和1年7月、Aクリニックを受診し、適応障害と診断されました。医師の指示により休職となり、自宅療養と通院治療を継続したことで一時的に症状は改善しました。

令和2年1月に復職しましたが、同僚から心ない言葉を掛けられるなどしたことで再び症状が悪化し、令和2年7月にはBクリニックへ転院しました。

障害認定日頃には、「同僚から悪口を言われているのではないか」「自分のことを見て笑っているのではないか」などと周囲の行動に過敏になっていました。人前で話すことが苦手で、自発的な会話もほとんどありませんでした。感情が爆発すると同僚に怒鳴ってしまうこともあり、欠勤は月6回程度に及んでいましたが、就労は継続している状態でした。

その後、就労継続が困難となり令和3年4月に退職しました。

その後も就労はしておらず、自閉的な生活を送られていました。

このような状況の中で障害年金制度を知り、当事務所へご相談いただきました。

社会保険労務士による無料相談を実施中!

当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

申請結果

障害年金受給年額:約100万円(障害厚生年金2級) 

社労士の意見・感想 

本件は、障害認定日時点では既に離職しておられましたが、ご相談いただいた時点では障害認定日から1年が経過していませんでした。

通常であれば障害認定日時点の診断書のみで請求を行うケースですが、本件では既に退職されており、その後も無職状態が継続していたことから、現在の状態についても審査の参考にしてもらう必要があると判断しました。

 

そこで、障害認定日時点の診断書に加え、現在の状態を示す診断書の取得もご提案しました。取得した診断書は、仮に就労していない状態であっても「3級または2級」の等級目安でしたが、就労状況や障害認定日後に退職していることを主張した「就労に関する申立書」を別途作成して提出しました。

障害厚生年金2級  障害厚生年金2級

 

障害厚生年金2級

 

審査の結果、良い意味で期待を裏切り、障害認定日時点で2級認定となりました。

(等級目安が「3級または2級」である場合、障害基礎年金の請求では2級認定は多くみられますが、障害厚生年金での請求では3級とされるケースが多くなります。その中で、2級となる場合の共通点(診断書や病歴・就労状況等申立書で、2級に値すると評価されたと思われる特定のキーワードやチェック項目)にはある程度傾向が見られますので、可能な範囲で各書類への落とし込みが重要となります。)

 
今回のようなケースでは、年金事務所にご自身で行かれると障害認定日の診断書1枚のみの取得指示になっていたかと考えます。
 
初診日認定や等級認定で有利になる要素が考えられる場合は、法定以外の追加書類も検討していくことが重要であり、専門家に依頼するメリットになります。
 
(診断書が2枚必要であるため診断書費用が2枚分必要であることなどの、事前のご説明・ご了承は必要となります。)
 

  ※診断書より引用    

 

→本事例のお客様の声はこちら

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

 

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。 しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。 事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。 請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。   1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる 2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。