国家公務員で休職を繰り返し、退職に至ったケース

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

 

相談者 男性(50代) /無職 / 大阪市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害共済年金2級
その他 #公務員 #遡及請求 #無就業 #障害共済年金

症状・経過

平成26年4月頃より、未経験業務部署へ管理職として転勤。新しい環境、長時間労働、職場の人間関係、家族の介護等、悩む事が多くなる。
同月より、不眠・頭痛・吐き気が続くも休む事は出来ず、同年7月には駅のホームで「通過する電車をじっと見つめる」「自宅ベランダから見下ろす」等し、「楽になりたい」と考えるようになったとのことでした。

平成26年8月に職場の指定の医療機関を受診。うつ病と診断され翌日から病気休暇を利用して仕事は休むことになりました。

平成28年12月、体調は改善しておりませんでしたが、生活の為にやむなく復職を決意し職場に伝えたところ、休職期間が長かった為、民間のリワークプログラムへの通所を指示されました。

平成29年1月から同年3月まで、リワークプログラムに参加。平成29年3月中旬から同年4月までリハビリ出勤開始。

その後、休職前とは別部署で復職されましたが、体調不良時の有給休暇の利用が多く、出勤は安定しませんでした。

これまで幾度となく異動・転勤を希望するも聞き入れられませんでした。

その後症状悪化を自覚し、限界をご自身で悟った為、職場に退職を申し出られました。

退職後も通院は継続し、アルバイトをすることもありましたが継続できず、今後の不安を感じていたところ障害共済年金の存在を知り、当事務所にご相談いただきました。

 

 

申請結果

障害年金受給年額:約209円(障害共済年金2級) 

遡及額:1,044万円(障害厚生年金2級)

 

社労士の意見・感想 

一貫して同じ医療機関に通院されておりましたので、初診日の証明については問題はありませんでした。

医師も診断書作成には協力的なスタンスでしたが、当該医療機関においては社労士は表面に出ない方が良いと判断した為、診断書の依頼については通常とは異なるイレギュラーのパターンで行うことになりました。

また、この当時、国家公務員は障害認定日から5年以上経過していると請求日から5年前の診断書が必要でしたので、

・障害認定日の診断書

・現在の診断書

・請求日から5年前の日付の前後3か月の日付の診断書

の合計3枚の診断書を要することになり、診断書の完成までは2ヶ月程度を要しました。(令和4年5月以降の請求では、上記の3枚目の診断書を求められることは無くなり、障害認定日から5年以上経過していた場合でも診断書は2枚で済む様になっています。)

参考:「障害共済年金は審査が厳しいの?甘いの?優遇されているって本当?」

「公務員は働きながらでも障害年金を貰えるの?精神疾患の場合は?」

「障害共済年金と障害厚生年金に違いはあるの?」

 

完成した診断書は内容は3枚共ほぼ同じ内容であった為、遡及分と事後分の両方が認定される可能性はあると考えましたが、障害認定日後の復職がありましたのでここは若干の注意が必要でした。(日本年金機構の審査と比べると、共済組合での申請における障害認定日後の復職はそこまで考慮されないケースは多いです。日本年金機構での審査の場合、「back to work」として、遡及分不支給となるケースが散見されます。)

請求完了後、約2か月半で通知書がご本人様の基に届きました。遡及分・事後分共に2級の認定で大変喜んでおられました。ちなみに国家公務員共済の場合、初回の入金のタイミングが15日に限られず、決定後すぐに支払い通知書が届き、入金となります。(基礎年金部分については日本年金機構からの入金となりますので、15日となります。)

 

休職を繰り返されていた方は、障害認定日で休職中であったか復職中であったかは遡及請求においてはかなり重要になってきます。認定日時点でちょうど復職していたという方でも、その後の休職(退職)の時期によっては、診断書は病歴・就労状況等申立書に必要事項を記載することで遡及分が認定されるケースも多々ありますので、あきらめずに遡及分も申請されることをお勧めいたします。

 

→本事例のお客様の声はこちら

 

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

 

 

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。