初診日を合法的に変えることで遡及分も認定されたケース
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
症状・経過
大学卒業後、建設会社に入社。
平成15年頃、関わっていた工事の関係者と合わず気疲れを感じるようになり、不眠や気分の落ち込みが出現。次第に「仕事に行きたくない」という思いが強くなったため、平成15年2月にAクリニックを受診。うつ病と診断され、医師の勧めで約2か月休職することとなった。
復職後は定期的に通院と服薬を続けながら、周囲のフォローを受けつつ業務を継続。その後も約10年程度通院したが、症状が安定したため通院は一旦終了した。
その後問題なく経過していたが、令和1年5月上旬に天災により自分が担当する現場で非常事態が発生。当時、部下が連休中で不在だったため、たった一人で24時間対応を行い、最後までやり遂げたものの心身共に大きく疲弊した。
令和1年7月頃から「自分は何をすればよいのか」といった判断力の低下が見られ、仕事や日常生活すべてにおいて意思決定が困難になる。
令和1年7月某日、以前受診していたAクリニックを再受診し、医師の指示ですぐに休職。同年10月には医師からさらなる休養が必要と判断されたが、本人の強い希望により職場の配慮前提で復職することとなった。その後も定期的な通院を継続しつつ出勤していたものの、症状は一進一退の状態が続いていた。
令和4年3月頃から親の介護による負担が増え、さらに仕事でのミスに対する上司からの叱責をきっかけに症状が悪化。同年10月より再び休職することとなる。
休職期間が長引いて傷病手当金も貰いきっており、復職の見通しが立たない状況となり主治医から障害年金の申請を勧められたことを受け、同医師からのご紹介によりお問い合わせをいただきました。
申請結果
障害年金受給年額:約225万円(障害厚生年金2級)
遡及額:約322万円(障害厚生年金3級)
社労士の意見・感想
間に通院していない期間があったものの、一貫して同じ医療機関に通院されておりましたので、初診日の証明については問題はありませんでした。しかし通院を中断していた期間(約6年4か月)を治癒として認めてもらえれば、今回に関しては以下のメリットがありました。
・いずれの初診日も厚生年金加入中であるが、障害年金の年金額の計算根拠となる厚生年金加入期間が長くなり、同じ等級であっても年金額が多くなる
・双方の初診日を比較した場合、社会的治癒を援用した際の障害認定日(初診日から1年6か月経過時点)のほうが等級認定される可能性がまだ高い。(令和3年1月も就労中であったため可能性はそこまで高くはないが、平成16年8月と比較するとまだ可能性がある)

間の通院していなかった期間、いかに問題なく就労できていたか、休日含めて問題なく社会生活を送れていたかを客観的に証明する資料の準備についてはご本人様にお願いする必要があります。
この資料のリストをご説明のうえお渡しすると、皆様比較的短期間で効果的な資料をご準備・お送りいただけますのでいつもありがたく思います。(いただいた資料を取捨選択して、提出する書類として病歴・就労状況等申立書と共にまとめ上げるのはひと苦労ではありますが)
今回も間の期間の資料が比較的充実しており、厚生年金加入で就労も継続されていたため社会的治癒は認められるだろうというある程度の自信はありましたが、実際に決定されるまでは安心できないのが正直なところです。
無事、思惑通りの初診日で認定され、遡及分も3級、事後分も2級認定とのことで最善の結果となり、大変喜んでおられました。長年建設会社で第一線で働かれておりましたが、今回の受給決定で経済的な不安が軽減されたため、給料は下がりますが精神的負荷の低いお仕事に転職されたとのご連絡を後日いただきました。
(社会的治癒で申請する際、当然ですが治癒前(今回でいうと平成15年2月~平成25年3月)の通院していた期間は診断書や病歴・就労状況等申立書に明記したうえで、審査側に治癒を認めてもらうことになります。)
→本事例のお客様の声はこちら(現在作成中)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
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