障害認定日から3か月以内の診断書が取得できなかったが遡及できたケース
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
症状・経過
父親の仕事の関係で海外で中学3年間を過ごし、高校から日本の学校に通学。
高校入学後、「授業について行けない」「友達が出来にくい」等で悩んでおり、人前でひどく緊張するようになられました。
高校1年生の頃は仲のいい友人が一人居たため何とか学校に行っていましたが、2年生になり、その友人と違うクラスになったことで孤立。成績不振も相まって、動悸・不安感・意欲低下等の症状が出現。
平成25年2月頃(高校2年時)、長期休暇明けに起き上がれなくなり不登校となりました。
その後退学となり通信制高校へ編入、大学受験に挑むもうまくいかず。親の指示で予備校に通うこととなりましたが、人の多い所にいることが苦痛で授業にほとんど出られず半年で退学。以降自宅に引きこもるようになりました。
1日の大半を臥床して過ごす状況が続いた為、平成26年10月に心療内科受診。以降も複数の医療機関を受診するも改善乏しく、就労できない状態が続いておられました。
その後、令和6年に入り障害年金が請求できることを知り年金事務所に行き説明を受けましたが、障害認定日の時期に通院していたクリニックのカルテが破棄されており、遡及請求は難しいと判明し、遡及請求の可能性を求めて問い合わせいただきご相談ご予約いただきました。
申請結果
障害年金受給年額:約81万円(障害基礎年金2級)
遡及額:約411万円(障害基礎年金2級)
社労士の意見・感想
障害認定日の時期に通院していたBクリニックではすでにカルテが残されておらず、診断書を取得することができませんでした。その次に通院していたクリニックは、障害認定日から3か月の期間(平成28年4月7日~平成28年7月6日)からは半年以上離れていたため、より近いAクリニックでの診断書を依頼して請求することを検討。Aクリニックの医師からは了承を得られたため、依頼状をつけて依頼しました。(最初完成してきた段階では平成27年12月の日付で作成されてきたため、より障害認定日に近い平成28年1月18日で修正依頼を行いました)
障害認定日からは80日程度ズレておりましたので、別途「障害認定日の日付についての申立書」というオリジナルの書類をつけて、障害認定日の診断書として採用し審査してもらうことを申し立てました。(当事務所ではその他にも「就労に関する申立書」「初診日に関する申立書」「単身生活に関する申立書」など、オリジナルの書式を利用して複雑なケースでの等級認定や初診日認定を認定までもっていくことが多いです。)

本申請は令和6年の春~夏ごろであり等級の審査が厳しくなっている時期ではありましたが、審査期間も平均的な2か月半程度で遡及分を含めての2級認定となりました。ご本人様も大変喜んでおられました。
個人的な感覚としては、「障害認定日に通院していたがそこの医療機関でカルテ破棄などにより診断書が取得できない状況」と「障害認定日に通院しておらず診断書が取得できない状況」を比較すると、前者の方が審査側もある程度考慮する傾向があると考えています。
一般的には障害認定日時点でのカルテが無いなどで診断書が取得できない場合は遡及請求は難しくなりますが、イレギュラーな方法であってもあきらめずに申請してみることが大切であると考えます。
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
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