発達障害傾向とうつ症状により日常生活が困難となった事例|通院初期でも医療機関の傾向を踏まえ障害基礎年金2級を受給
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
症状・経過
幼少期から大きな発達の遅れは指摘されていなかったものの、幼稚園の頃より登園を渋る様子が見られていました。小学校では学業成績は良好でしたが、注意力の低さや忘れ物の多さ、整理整頓が苦手といった特性があり、生活面での課題を指摘されていました。高学年になると友人関係の不調から不登校気味となりました。
中学生時代も勉強自体はできるものの要領が悪く、人より多くの時間をかけないと同程度の成果が出せない状況が続いていました。また、物事に対して熱しやすく冷めやすい傾向があり、部活動も短期間で退部しています。
高校は進学校へ進学しましたが、周囲との能力差を感じて自己肯定感が低下し、過呼吸や自傷行為が出現しました。高校2年時から不登校となり、平成17年8月にAクリニックを初診し、うつ病と診断され治療が開始されました。
高校卒業後は専門学校へ進学し、在学中は単発のアルバイトに従事していました。対人関係の負担が少ない仕事を選択していたこともあり、大きなトラブルはありませんでしたが、卒業後に就職したトリマー業務では激務により短期間で退職しています。
その後も就労と体調悪化を繰り返し、平成23年頃には不安感や食欲不振によりBクリニックを受診するも通院は継続できませんでした。平成24年からは自宅でトリマーとして自営業を開始しましたが、仕事のプレッシャーや感覚過敏、人間関係の問題などが重なり、平成26年頃にCクリニックを受診。以降は体調に応じて断続的に通院していました。
令和5年頃には環境の変化や近隣トラブルをきっかけに不眠や過敏性が悪化し、Dクリニックを受診しましたが、妊娠により通院は中断となりました。
出産後は育児の負担に加え、自身の感情コントロールへの不安からEクリニックを受診するも継続できず、その後、発達障害の可能性を自覚し、令和7年7月にFクリニックを受診。現在も通院を継続しています。
現在は日常生活全般に強い支障があり、家事はほとんど行えず、夫や母親、ヘルパーの支援を受けて生活しています。入浴や身だしなみも体調によっては困難であり、外出もほとんどできない状態です。金銭管理や服薬管理も単独では難しく、家族のサポートが不可欠となっています。
申請結果
障害年金受給年額:約146万円(障害基礎年金2級)
社労士の意見・感想
本件は、お問い合わせ時点で現在の医療機関への通院回数がまだ数回という段階であり、診断書を作成してもらえるかどうかについてご本人様が強い不安を抱えておられました。
しかし、通院先の医師については、当事務所で過去に複数回診断書作成を依頼した実績があり、当方も実際に一度お会いしたことがある先生でした。通院初期であっても必要な情報が揃っていれば対応いただける方針であることを把握しておりましたため、適切なタイミングと手順、スケジュール感をご提案し、申請準備を進めることになりました。

※お客様の声より引用
診断書の依頼時に関しても、先生が求めておられる資料や情報について、事前に把握しておりましたので追加のやり取りもなく、円滑に作成いただくことができました。。
当事務所は精神疾患を専門としており、2017年の開業以降ご依頼ただいた1000件以上のそのほとんどが精神疾患となっております。そのため過去に診断書を作成いただいた精神病院やメンタルクリニックの医師の傾向や障害年金へのスタンスはデータとして蓄積されておりますので、通院先の医療機関に応じた進め方をオーダーメイドでご提案することが可能となります。(対応地域を限定している理由の一つに、該当地域の医療機関のデータを集中して蓄積し、該当地域の方のサポートに注力するという理由がございます。)
なお、医師の方針や対応は変化する場合もあるため、最新の状況を踏まえた判断が重要となりますが、本件のように通院初期であっても適切な対応を行うことで受給につながるケースも少なくありません。
→本事例のお客様の声はこちら(現在作成中)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる 2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。


