■吹田市 障害年金 「厚労省の通達を使うことにより初診日が認められたケース」 

 

相談者 男性(20代)/ 無職 / 大阪府吹田市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害基礎年金2級
その他 #初診日不明 #遡及請求 #無就業

 

症状

約8年前の大学生の時、進路や家庭の悩み等によりうつ状態が出現。頭痛や睡眠障害、倦怠感、抑うつ状態の症状が表れ始めました。

大学は中退、その後アルバイトを行っておりましたが長続きせず症状が悪化、労務不能状態となっておられました。

その後は引きこもり状態となっておられ、ご家族の相談により手続きを進めることになりました。

初診のクリニックのカルテは残っていませんでしたが、次の病院のカルテで初診のクリニックについての初診日の記載がありました。また、被扶養者として加入していた健康保険組合のレセプトも取り寄せることができ、こちらも添付書類として提出しました。

無事に初診日は認定され、遡及分も含めて障害基礎年金2級の証書を受け取ることができました。

 

申請結果

障害年金受給年額:約78 

遡及請求額:390万

 

 

※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

 

 

濱路の意見・感想 

初診日のクリニックではカルテが廃棄されており、二つ目の病院では初診についての記載がありました。2つ目の病院の初診時にご家族がお話をされていた為、請求日より5年以上前のカルテ上の記録でしたが、念の為健康保険組合でレセプトを取り寄せるべきだと判断しました。(過去には2件目、3件目の受診状況等証明書で1つ目の病院の記載があっても、不支給処分を受けている事例があります。)

また、巷では精神障害の遡及請求は困難になっていると言われていますが、この件でわかるように精神障害でも遡及請求は現在でも可能です。ただ認定する側の基準が変化していることは感じざるを得ません。(認定基準は変わっていないにも関わらず)

そのような中で今回は1.5年分は時効となっておりましたが、望める最大限の結果となり安心しております。

 

うつ病で障害年金を請求するには