■「精神疾患でフルタイムで働いていたが再請求で3級認定されたケース」 大阪市 うつ病
相談者 | 男性(30代) / 会社員 / 大阪市 |
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傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
その他 | #障害者雇用 #フルタイム就労 #再請求 |
症状・経過
平成23年頃より、職場でのパワハラや母親との関係性でストレスを感じており、それにより会社に行くことが億劫となり、休むことが増えておりました。電車のホームに立っていた時に衝動的に電車に飛び込もうとしたが、見知らぬ人が助けてくれ、その際に少し話を聞いてもらい、精神科を受診する様に勧められました。
初診時に主治医からはしばらく会社を休むよう言われた為、1か月間休職されました。その後も復職と休職を繰り返していましたが、2年後に母親が他界。葬式などの取り仕切りは全くできず、親戚に全ての対応をしてもらったとのことでした。
休職期間満了が迫っていたことや、経済的な理由、復帰予定部署が非常に負荷の低い閑職だったこともあり、休職はせずに勤務を継続されていましたが、気分の落ち込みや、思うように体が動かないことが多く、月に2~3回程度は会社を休むことはあったようでした。
その後通院先の主治医に勧められ、クリニックのソーシャルワーカーの協力の下で障害年金を請求されましたが、不支給決定を受理された段階で、ご相談頂きました。(他事務所にも一度相談されたようですが、フルタイム就労中を理由に謝絶されたとのことでした。)
申請結果
障害年金受給年額:約58万円(障害厚生年金3級)
社労士の意見・感想
まず、不支給の理由でを明確にすることが重要です。診断書の内容から、おそらく就労が原因であると判断しました。念のため「個人情報開示請求」を厚労省に行い、審査の過程を照会しました。約1ヶ月後審査書類一式が届きましたが。不支給理由はやはり就労でした。(実際は非常に読みにくい字で「workしている」とありました。)
就労の実態や周りからの配慮の状況などは一切考慮せず、就労の事実と厚生年金加入記録のみで不支給を出すのが、審査の現状です。
審査請求と再請求の選択肢がありましたが、ご相談に来られる1か月前より就労形態を変え、新たな職場で就労されておられましたので、再請求の方が認定される確率が高いと判断しました。(新たな職場での雇用形態が、精神保健福祉手帳による障害者雇用であった為)
書類を再度整備し、病歴・就労状況等申立書も前回の内容を勘案しつつ作成しました。診断書に関しては就労の欄や雇用形態の欄は主治医先生の認められる範囲でできるだけ詳細にご記載頂きました。
精神の障害年金においては、症状を表す明確な数値が無い為(発達障害のWAIS-IIIやIQを除く)、就労の日数や時間、給与の数値は審査に大きな影響を与えます。一般雇用のフルタイム就労の場合、厚生年金の3級認定も困難なケースが多いです。共済での請求や、過去に入院歴がある等の重症から復帰された直後の場合は、認定されるケースはあります。