「抑うつ状態で遡及請求も認定されたケース」 抑うつ状態 大阪市 障害厚生年金3級(遡及分も3級)
相談者 | 女性(40代) / 主婦 / 大阪市 |
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傷病名 | 抑うつ状態 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
その他 | #無就業 |
症状・経過
平成12年頃より、前夫との関係悪化により動悸や手の震え、気分の浮き沈みなどが発生。
平成16年7月に心療内科を受診。仕事は退職となり、通院は継続されましたが、寛解には至らず、その後も再就職と退職を繰り返しておられました。
平成17年2月に現在も通院中のクリニックを初診。1年弱通院した後に一旦通院中断されましたが、平成18年10月に2回程受診。ここでも長期継続的通院には至らず。次の受診は約9年後の平成27年10月となりますが、ここでは平成29年6月まで通院。その後2年4ヶ月のブランクを経て、令和元年10月より通院再開という状況でした。
申請結果
障害年金受給年額:約58万円(障害厚生年金3級)
遡及額:約173万円(障害厚生年金3級)
社労士の意見・感想
現状の診断名は、ご本人様がこれまで医師から聞いていたのは「抑うつ状態」のみでした。会社を休職する際の診断書「も抑うつ状態」となっておりました。
精神科医は患者に正式な診断名(うつ病や適応障害、自律神経失調症)等を告げずに「抑うつ状態」や「うつ状態」等とするケースがたまに見受けられます。
診断書の作成前段階で診断名について確認させていただいたところ、ICD-10コードは精神圏内のものでしたので、障害年金の対処となります。
初診日に関しては、平成16年7月となりますが、間に約9年程通院していないに期間がありましたので、社会的治癒にならないかを検討しました。初診日は平成16年7月時点でも平成27年10月でも厚生年金加入期間中で、両方とも納付要件も満たしていた為、請求年金制度の違いはありませんが、平成27年10月を初診とすることで認定日請求(遡及)を行うことが可能となりますのでメリットがあります。(3級認定としても、約170万円程度の経済的メリットが有ります)
平成16年7月の受診状況等証明書を取得しつつ、初診日が平成27年10月で認定されるよう、病歴・就労状況等申立書での治癒の主張と、補足資料をつけて請求を行いました。
審査中に一度機構より照会があり、通常よりプラス2か月程度時間がかかりましたが、社会呈治癒が認められ、「遡及分」と「現症」いずれも3級の認定となりました。
※社会的治癒が認められたことにより認定日請求が可能となりましたが、その認定日後にも通院が2年4か月程度空いた期間がありましたので、不該当の可能性もあったと思います。
同一医療機関の通院中断による社会的治癒の主張というのは非常に珍しいケースでしたが、問題なく認定されました。