「障害者雇用就労中で、5年分の障害年金の遡及が認められたケース」 うつ病 大阪市 障害厚生年金3級(遡及分も3級)
相談者 | 男性(40代) / 会社員(障害者雇用) / 大阪市 |
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傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級(遡及分も3級) |
その他 | #遡及請求 #フルタイム就労 #障害者雇用 |
症状・経過
大学を卒業後医療機器メーカーの営業の仕事に就職。上司のパワハラや過重労働がありました。
その後転職しましたが、そこでも休日・昼夜問わず仕事の対応に追われ、1ヶ月半休みがない状態であったようです。
平成21年4月に自宅近くの心療内科を受診。休職をすることになりました。その後職場復帰しましたが継続的な就労には至らず再度の休職、退職となりました。
その後一般職で再就職しますが、数か月で離職(この時が認定日でした)。その後は障害枠で就労を行っており、10年経過した段階でご相談頂きました。
申請結果
障害年金受給年額:約58万円(障害厚生年金3級)
遡及額:約292万円(障害厚生年金3級)
社労士の意見・感想
認定日時点では、日常生活の程度は3級になり得ると考えましたが、就労の御状況が診断書では「一般枠のフルタイム就労中」の記載になると想定されましたので、
・その職場は数か月で退職している事
・その後は障害者枠で就労している事
を診断書や病歴・就労状況等申立書、その他の書類で審査側にわかる様に明示する必要がありました。
一点気になったのが、転居により障害者手帳が再交付になっている点です。
申請時には障害者手帳のコピーを提出する必要がありますが、手帳に書かれている交付日が障害者枠で就労開始した日より後となると、審査側に「障害枠での就労開始時期」について疑念を持たれないかが心配されましたので、指摘される前に、転居の事情を記載することが必要であると考えました。(審査側は「後出しじゃんけん」を嫌う傾向がありますので、想定されることは初回の請求の段階で明示し、難癖が無いようにしておく必要があります。仮に不支給となり、審査請求の段階になると重箱の隅をつつくようなことを言われます)
無事、初回の請求で当初の想定通りの結果を得ることができましたが、審査の期間中にご請求者様は調子を崩され休職となってしまいました。5年分の遡及でまとまった金額が入金されましたので、経済的不安は軽減できていれば、と思います。