■初診の証明書が作成できなかったが認定されたケース 大阪市 障害基礎年金2級
相談者 | 女性(30代) / 主婦 / 大阪市 |
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傷病名 | 気分変調症 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
その他 | #無就業 #初診日不明 #主婦 #20歳前傷病 |
症状
10代の頃より感情が不安定であり、自傷行為があり、母親との関係性において気分の変動が強かったとのことです。
自傷行為に加え不安感や動悸、息切れ、パニック症状、冷や汗等の症状が出現した為、18歳になった平成8年に当時の自宅(名古屋市)近くのクリニックを受診。症状は若さから来るものであるとの見解であったようです。精神安定剤が処方されましたが、それを多量服薬してしまったことで医師から転院するよう言われた為、通院は2回で中断。
その後、自殺企図、救急搬送、入院等を繰り返しておられました。
結婚で大阪に転居し、結婚、出産を経つつ、通院と服薬を継続しておられました。
申請結果
障害年金受給年額:約100万円(障害基礎年金2級)
社労士の意見・感想
初診の名古屋の医院は譲渡によりクリニック名が変更され、医師も変わっておられました。電話でカルテの有無を確認しましたがカルテは無しとのことでした。受付簿は残っており、そこに日付は残っていたようですが、この日付を基にした書類の作成は出来ないとのことでした。
こうなると他の方法で証明するしかありませんでしたが、何とか他の手掛かりは見つかり、初診日認定は論点にならないと判断しましたので初診日の捜索を切り上げて、診断書作成依頼に移りました。
診断名は気分変調症とのことでした。この診断名はうつ病よりも気分の落ち込みが軽度とされていますが、今回は基礎年金での請求となる為、2級以上でなければ受給権は発生しません。
これを踏まえて、診断書依頼と申立書のヒアリング~作成は時間を要しました。
その後必要書類を取り揃え、記名押印いただき請求となりました。
結果は、機構から初診日の照会も無く、等級も2級での認定となりました。
初診の医療機関は名古屋と距離があり、協力的ではありませんでしたので一筋縄では行きませんでしたが、無事認定されました。請求者様も大変喜ばれておりました。専門家として冥利に尽きます。