A型作業所で就労中でも障害年金2級は受給できる?統合失調症で年額約83万円・遡及約411万円が認定された事例

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

症状・経過

高校3年生のとき、教室に置いていたカバンを蹴られるなどのいじめを受けました。担任の先生に相談しましたが、該当する事例がないとされ、解決には至りませんでした。この頃から顔を見られることへの不安が強くなり、マスクを外せなくなりました。

高校卒業後は女子大学に進学しましたが、1年生の頃から不登校気味となり、大学から留年の警告を受けました。何とか2年生に進級したものの、平成29年7月頃から全く通学できなくなり、同年9月から休学しました。

平成30年1月頃から、「この料理には何か入っている」「音大に行くから東京に向かう」といった不可解な言動が見られるようになりました。同年3月には独語(ひとりごと)や空笑(理由なく笑うこと)も現れました。

平成30年3月某日、駅のホームで非常ボタンを押し、意識障害がみられたため、A病院に救急搬送されました。検査で脳に器質的な異常は見つからず、精神疾患が疑われました。そのため同月29日に紹介先のB病院を受診し、そのまま医療保護入院となりました。同年6月に退院し、その後は通院で服薬治療を続けました。大学はご家族が手続きを代行し、平成30年3月末で退学しています。

退院後は約1年間、就労移行支援事業所に通所しました。

令和元年9月から事務職として働き始め、入社後に障害者手帳を持っていることを職場に伝えました。しかし、職場で鳴るアラーム音の残響がきっかけで症状が出てしまい、わずか2か月で退職しました。

令和5年6月から、就労継続支援A型事業所で病院内の事務・雑務を始めました。その後、事業所の紹介で令和6年11月から障害者雇用として病院の院内配送業務に就きました。しかし気力・体力が追いつかず、欠勤や早退が目立つようになり、令和7年6月に退職。

令和7年7月からは、以前通っていた就労継続支援A型事業所に戻り、軽作業や庶務の仕事をされておられました。体調に理解のある職場ですが、体調が安定しないため欠勤や早退が多い状況です。

この段階で以前、別のご家族様の障害年金の件でご相談・ご依頼いただいた当事務所に再度ご相談いただき手続きを進めることになりました。

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ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

申請結果

障害年金受給年額:約83万円(障害基礎年金2級) 

遡及額:約411万円(障害基礎年金2級・5年分)  

 

社労士の意見・感想 

ご相談の時点で、ご本人は就労継続支援A型事業所に通所していました。通院先の状況も踏まえると、現在の症状(現症)については2級に認定される可能性があると判断しました。

 

遡及分(障害認定日請求)も、当時から現在と同じ医療機関に通院していたため、請求自体は可能でした。ただし、診断書の対象となる障害認定日から3か月の間に、「一般雇用のパートで働いていた時期」と「離職していた時期」が混在していました。また、障害認定日以降も、就労継続支援A型事業所への通所や障害者雇用での就労がありました。

 

就労継続支援A型事業所での就労は、それだけで2級の認定を否定する要素ではありません。一方、障害認定日頃の一般雇用でのパート就労は、「働けていた」と判断されるおそれがあるため、注意が必要でした。

 

 

障害認定日時点の診断書は、離職していた時期の日付で作成していただきました。あわせて、パート就労については次の点を各書類に詳しく記載しました。

・勤務が続いた期間(わずか2か月)

・職場での配慮の状況

・症状の誘発による退職という経緯

これにより、遡及分についても一定の認定可能性があると判断し、請求を行いました。

その結果、遡及分(5年分)と現症分の両方が2級で認定され、最善の結果となりました。

ご家族は当初、障害認定日の頃に働いていたことから、遡及分は難しいとお考えでした。良い意味でその予想を覆すことができ、大変うれしく思います。

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障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

 

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。 しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。 事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。 請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。   1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる 2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

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