大阪ではタクシー料金の障害者割引はありますか?

「タクシーに乗車する際、障害者手帳を見せることで割引はあるの?」

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

質問

障害者手帳を持っているのですが、タクシーに乗る際に手帳を運転手さんに提示することでタクシー代の割引を受けることはできるのでしょうか?

 

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回答

結論から申し上げると、ほとんどのタクシー会社では、乗車時に身体障害者手帳か療育手帳(知的障害)を提示すれば運賃が1割引きとなります。割引にならないタクシー会社もありますので事前の確認が必要ですが、「一般社団法人大阪タクシー協会」へ加盟しているタクシー会社ですと割引になるケースがほとんどです。一方、精神障害者保健福祉手帳については各タクシー事業者によって取扱いが異なり、割引になるタクシー会社は身体障害者手帳や療育手帳(知的障害)手帳と比較するとかなり少なくなります。

※個人タクシーの場合は、「一般社団法人全国タクシー協会」に加盟している個人タクシーであれば乗車時に身体障害者手帳を提示すると料金が1割引になります。

タクシー乗車時の割引

  対象者・要件 助成内容 手続き先
大阪府全域の市町村

・身体障害者手帳所持者

・療育手帳所持者 (精神障がい者の割引については、事業者によって適用が異なります)

割引対象のタクシーの運賃の10% 乗車時に手帳を提示

 

 

また、上記の各障害者手帳を提示することによる割引とは別で、重度障害者に対する「タクシー割引チケット」というものがあります。(各市町村によって呼称は異なります。) 大阪府は33市9町1村の43市町村から成りますが、現時点ではそのうち30の市町村で重度障害者に対する「タクシー割引チケット」の制度を導入しています。ここ数年導入する市町村は増えてきていますが、市町村毎のばらつきがあるのが現状です。

各市町の導入状況は下記の通りです。  

重度障害者に対する「タクシー割引チケット」の導入状況

市長村 対象者・要件 助成内容 手続き先
大阪市

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、第2種で下肢3級の2,3に該当する方

・身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢4から7級の複合により下肢障害の等級が3級以上の方、1上肢の上肢機能2級以上の方、1下肢の移動機能3級以上の方

・リフト付タクシーについては、下肢機能障害(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、脳原性の移動障がい(1級から3級)及び内部障害1級の方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券)

・療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方 ・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方

・被爆者健康手帳の交付を受けている方

・身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方は初乗り運賃額に10分の9を乗じて得た額 (その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)又は500円のいずれか低い額)

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方、被爆者健康手帳の交付を受けている方は初乗り運賃額又は500円のいずれか低い額

・リフト付タクシー給付券については時間制運賃30分相当額に10分の9を乗じて得た額 (その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)又は2,000円のいずれか低い額)

お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当

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堺市

・下記の障害で身体障害者手帳1級又は2級に該当する方

〇視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓

〇上肢機能障害と下肢機能障害とを同時に有し、両障害を総合した障害の程度が体幹機能障害の1級又は2級と同程度と認められる障害で脳血管障害が原因であるもの

〇四肢機能障害

〇脳原性移動機能障害

〇脳原性上肢移動機能障害 ・療育手帳Aの方

福祉タクシー利用券(障害者割引適用後の初乗り運賃を助成)を1ヶ月あたり2枚 (堺市と契約している事業所で利用する必要があります。)

お住まいの区の地域福祉課

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豊中市 明記無し
池田市

・身体障害者手帳1級又は2級の方

・療育手帳(A判定)の方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

※社会福祉施設等に入所又は医療機関に入院している方は対象外となります

初乗り運賃額の9割の額を補助する利用券(最大年間24枚)

池田市福祉部 障がい福祉課

電話: 072-754-6255

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箕面市 明記無し
能勢町 明記無し
豊能町 明記無し
茨木市

・下記の障害で身体障害者手帳1級又は2級に該当する方

〇下肢

〇体幹

〇視覚

〇内部の障害

・療育手帳(A判定)

※社会福祉施設等に入所又は医療機関に入院している方は対象外となります。

※世帯の生計中心者の前年の所得が一定金額を超えると対象外となります。

茨木市重度障害者福祉タクシー利用券を1月あたり4枚 (利用券1枚当たりの助成額は、500円(消費税等額を含む。)を限度)。(1乗車につき乗車料金が1,000円未満の場合は1枚、乗車料金が1,000円以上の場合は2枚まで利用可能)

茨木市障害福祉課

電話: 072-620-1636

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高槻市

・下記の障害で身体障害者手帳1級又は2級に該当する方

〇肢体・視覚・心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓の障害 ・下記の障害で身体障害者手帳3級に該当する方

〇体幹機能障害3級 ・療育手帳(A判定)

・精神障害者保健福祉手帳1級

※社会福祉施設等に3か月を超えて入所又は医療機関に3か月を超えて入院している方は対象外となります。

※18歳以上の場合は本人と配偶者が、18歳未満の場合は本人の住民基本台帳上の世帯全員世帯の生計中心者の前年の所得が生活保護世帯または市町村民税所得割非課税世帯でない場合は対象外となります。

1ヶ月につき4枚として、申請月から3月までの月数分(最大48枚)

高槻市役所 障害福祉課

電話: 072-674-7164

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島本町

下記の手帳の所持者が福祉施設への通所、入退所、病院への通院、入退院、役場などの官公署への手続き、新型コロナワクチン接種会場への移動でタクシーを利用した場合

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

1日3,000円まで(月3日まで利用可能)

健康福祉部 福祉推進課 障害福祉担当

電話: 075-962-7460

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吹田市

・在宅の1・2級身体障害者(児)のうち視覚・肢体(上肢のみは除く)

・内部の障害者(児) ・在宅の重度(A)知的障害者(児)

・在宅の1級精神障害者(児)

※(特別)養護老人ホーム障がい者支援施設・障がい児入所施設・保護施設に入所している方は対象外となります。

※世帯の最多所得者の合計所得金額が500万円以上ある場合は対象外となります

吹田市と契約しているタクシー会社で使用できる、初乗運賃分(上限660円)を助成(年間48枚)

障害福祉室 障がい者相談支援センター

電話: 06-6384-1347

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摂津市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

※障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム、市外施設等への入所者は対象外となります。

※生計中心者の市町村民税所得割額が20万円を超える世帯の方は対象外となります。

乗車したタクシーの初乗り運賃の額(上限680円)を24枚交付

保健福祉部 障害福祉課

電話: 06-6383-1374

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枚方市

・身体障害者手帳1級又は2級の方

・療育手帳(A判定)の方  

※施設入所者(グループホーム、ケアハウス、有料老人ホーム、軽費老人ホーム)は対象外となります。

※生計中心者の市町村民税所得割額が12万円を超える世帯の方は対象外となります。

タクシー料金の基本料金を助成する助成利用券(月2枚で年間24枚を限度)

障害企画課

電話: 072-841-1152

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寝屋川市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

※施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設等)に入所されている方は対象外となります。(グループホーム、有料老人ホーム等は除く)

※生計中心者の市町村民税所得割額が7万円を超える世帯の方は対象外となります。

タクシー料金の基本料金を助成する利用券(月2枚で年間24枚を限度)

障害福祉課

電話: 072-838-0382

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守口市 ・身体障がい者手帳を所持しており、肢体不自由(下肢機能、体幹機能、運動機能及び移動機能障がい)について、1級又は2級の判定を受けている方

1回当たり1,200円の助成利用券(月2枚で年間24枚を限度)

予約先:大阪福祉タクシー総合配車センター 電話:06-6268-2945、ファクス:06-6268-2946 受付時間:平日午前9時~午後5時 土曜日、日曜日、祝日は休み

高齢介護課 障がい福祉課

電話: 06-6992-1630

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門真市 明記無し
四条畷市 明記無し
大東市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方 ※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外となります。

※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者の市町村民税所得割額が16万円以上の方は対象外となります。

1回当たり500円の助成利用券(月2枚で年間24枚を限度)

障害福祉課

電話: 072-872-2181(代表)

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東大阪市 ・身体障害者障害程度等級表に定める下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児も含む) 1回当たり660円の助成利用券(月4枚)

福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

電話: 06(4309)3184

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八尾市

・身体障害者手帳1級又は2級(下肢・体幹・視覚・内部障害)の方

・療育手帳Aの方

※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外となります。

※所得制限があります。

タクシー料金の基本料金を助成利用券(月4枚

障がい福祉課

電話: 072-924-3838

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柏原市

一般タクシー

・身体障害者手帳1級又は2級(下肢、体幹、視覚、内部の障害)の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外となります。

※本人の前年度市府民税が非課税でない場合、対象外となります。

初乗り運賃を割り引くチケットを1ヶ月に2枚交付

障害福祉課

電話: 072-972-1508

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リフトつきタクシー 下記の1と2の要件のどちらも該当している方

1.肢体不自由(上肢障害、下肢障害、体幹機能障害)で身体障害者手帳1級又は2級の方

2.常時車椅子の利用が必要な方

400円分を割り引くチケットを1ヵ月に2枚交付
和泉市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外となります。

初乗り運賃を割り引くチケットを年間26枚一括交付

※精神障害保健福祉手帳1級の方は1月あたり2枚上限

福祉部

障がい福祉課

話: 0725-99-8133

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高石市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方)

・特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方

・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

・市指定のタクシー及び介護タクシーに通用するタクシー料金の基本料金を助成券(年間最大24枚)

・リフト付きタクシーを時間制料金で利用する場合は助成券1枚につき最大700円(1乗車につき2枚まで)を助成

保健福祉部 高齢・障がい福祉課

高齢・障がい福祉係

電話:072-275-6294

詳細はこちら

泉大津市

・身体障がい者手帳1・2級、3・4級(視覚障がい・下肢障がい・体幹機能障がい・脳原性移動障がい・運動機能障がい・四肢障がい・じん臓機能障がい)の方

・療育手帳Aの方

・市と契約しているタクシー会社のタクシーに乗車した場合に、基本料金(初乗り運賃)を助成(年間36枚を限度)

障がい福祉課

電話: 0725-33-1131(代表)

詳細はこちら

・身体障がい者手帳1・2級の内、上記以外の障がいを有する方

・療育手帳 B1
・市と契約しているタクシー会社のタクシーに乗車した場合に、基本料金(初乗り運賃)を助成(年間24枚を限度)
忠岡市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方
タクシー料金の基本料金相当額又は680円のいずれか低い額を助成する助成券(年間36枚を限度)

地域福祉課

電話: 0725-22-1122(代表)

詳細はこちら

・身体障害者手帳3級・4級のうち、次の障害のある方(視覚障害・下肢障害・体幹機能障害・脳原性移動障害・運動機能障害・四肢障害・じん臓機能障害)の方

・療育手帳 B1の方
タクシー料金の基本料金相当額又は680円のいずれか低い額を助成する助成券(年間12枚を限度)
岸和田市

・身体障害者手帳1・2級の方(下肢・体幹・視覚・四肢・肝臓・免疫)

・身体障害者手帳1級の方(心臓・じん臓・呼吸器・小腸)

・療育手帳Aの方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

・特定医療費(指定難病)受給者証(身体障害者手帳1・2級の方のみ)

・小児慢性特定疾病医療受給者証(重症患者認定を受けている方のみ) 

市指定タクシーに乗車された場合にその乗車基本料金(初乗りタクシー乗車料金)を助成する助成券(月3枚)

障害者支援課福祉医療担当

電話: 072-423-9090

詳細はこちら

貝塚市

・身体障害者手帳1・2級の方(上肢障害・聴覚障害・音声言語・そしゃく障害のみのかたは除く)

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方
市が契約するタクシー会社のタクシーの初乗運賃(9割分)を年間最高48回(4月中に申請した場合)まで助成

福祉部 障害福祉課

電話: 072-433-7012

詳細はこちら

熊取市 明記無し
泉佐野市

・身体障害者手帳1・2級の方(視覚・下肢、体幹・移動・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓)

・療育手帳(A判定)

・精神障害者保健福祉手帳1級

※障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、救護施設、更生施設、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、介護医療院、更生保護施設の入所中の方は対象外となります。
市が契約するタクシー会社のタクシーの初乗り運賃(最大680円)が割引される利用券を2枚/月(年間最大24枚分)

地域共生推進課 障害福祉係

電話: 072-463-1212

詳細はこちら

田尻市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
タクシー利用料金の初乗り相当額チケットを1月あたり2枚、年間で最大24枚

福祉課

電話:072-466-8813

詳細はこちら

松原市

一般タクシー

・身体障害者手帳1・2級の方(下肢・体幹機能・視覚・肝臓)

・身体障害者手帳1級の方(心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)

・療育手帳Aの方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

・特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方

市が契約するタクシー会社のタクシー利用料金の500円助成券を月あたり3枚、年間で最大36枚

福祉部 障害福祉課

電話: 072-334-1550(代表)

詳細はこちら

リフト付きタクシー

・身体障害者手帳1・2級の方

・特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
1枚につき1,400円助成されるリフト付きタクシー料金助成券を1月あたり2枚、年間で最大24枚
阪南市 明記無し
岬町 明記無し
泉南市 明記無し
羽曳野市 明記無し
藤井寺市

・身体障害者手帳1・2級の方(視覚・内部の障害・下肢・体幹・乳幼児以外の以前の非進行性脳病変による運動機能障害を有する方)

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

・大阪府が指定する特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾患にり患している方

タクシー利用料金の初乗り相当額チケットを1月あたり2枚(難病患者の方は医療機関の行き帰りのみ利用可)

福祉総務課6番窓口(障害者福祉担当)

電話: 072-939-111

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太子町 明記無し

河南町

・車いすなどを利用する方法以外で外出することが困難な身体障がいのある人(身体障がい者手帳1級、または、2級) リフト付き福祉タクシー利用料金の総額から一部助成(1回あたり1,400円)するチケットを交付(年24回まで)

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)

電話: 0721-93-2500

詳細はこちら

千早赤阪村

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

※住民税等の未納がない方のみ

※令和5年3月までの地域公共交通実証実験

500円分の利用券を1ヶ月あたり2枚、最大24枚(12ヶ月分)を交付

産業建設部 都市整備課

電話: 0721-26-7138

詳細はこちら

富田林市

・在宅重度身体障者(身体障者者手帳1級、2級)の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

・中型タクシーまたは小型タクシー利用は場合の基本料金相当額

・リフト付きタクシーの場合は大型タクシー基本料金相当額

(利用券の枚数は月3枚(年間36枚))

障がい福祉課

電話: 0721-25-1000 (代表)

詳細はこちら

大阪狭山市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方

市が指定する福祉タクシーなどで使える福祉タクシー利用券を、1ヵ月あたり2枚交付(利用券1枚で、乗車料金のうち中型タクシーの初乗り運賃相当分)

健康福祉部福祉グループ

電話: 072-366-0011(代表)

詳細はこちら

河内長野市

・身体障害者手帳1・2級の方

・療育手帳Aの方

・精神障害保健福祉手帳1級の方
タクシー利用料金の初乗り相当額チケットを1月あたり2枚を申請月から年度末までの月分を一括交付

障がい福祉課

電話: 0721-53-111

詳細はこちら

 

障害年金を受給することで毎月の生活費の負担は軽減されます

また、割引や減免とは趣旨が異なりますが、国から支給される障害年金を受給することで公共料金等を含めた生活費の負担軽減は可能です、こちらも併せてご検討ください。

障害年金とは➡

 

その他、障害をお持ちで障害手帳を持っていることによる助成やメリットにつきましては、

「大阪市内在住で障害者手帳を持つことによるメリットは何がある?14項目について解説」

を、

障害手帳を持っていることによる交通機関や公共料金等の割引有無については、

「大阪メトロ(地下鉄)は、精神障害者手帳を持っていると割引になりますか?」

「大阪ではガソリンの障害者割引はありますか?」 「大阪では電気料金の障害者割引はありますか?」

「大阪では電気料金の障害者割引はありますか?」

「大阪ではガス料金の障害者割引はありますか?」

もご覧ください。

(本回答は、2023年3月時点でのものです。)    

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平

社会保険労務士 濱路陽平

 

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

 

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

 

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。