受診状況等証明書のもらい方は?書いてくれない場合はどうすればよいの?

質問

障害年金を申請する際、初診日が重要であることがわかりました。また、初診日の証明の書類として「受診状況証明書」が必要であることがわかりました。取得する際の手順は、どのように進めていけばよいのでしょうか?

回答

まず初めに、受診状況等証明書の書式の入手が必要です。書式は年金事務所や市役所でもらうことができますが、下記の日本年金機構のホームページからもダウンロードが可能です。両面印刷でご利用ください.

日本年金機構:「受診状況等証明書を提出するとき」

次は、今回申請する傷病で初めてかかった医療機関に証明書を持参か郵送して、受診状況等証明書を書いていただくことになります。 医療機関が自宅から近ければ直接持参するのも一つの方法ですが、事前に電話をして取得手順を確認しておくとスムーズかと思います。

(「受診状況等証明書は誰が書くの?自分で書くの?」という質問を受けることがありますが、受診状況等証明書はすべて医師が記載します。ご自身で記載する箇所はありません。)

事前に電話で確認する内容

1.医療機関の開いている時間帯に電話をして、 「以前通院していたものですが、障害年金の申請を検討しているので、受診状況等証明書を書いていただきたいのですが」 と告げます。すると受付の方から氏名と生年月日を聞かれますので伝えます。(結婚・離婚等で当時の姓が今と異なる場合は当時の姓を伝えます。)

2.カルテが残ってる場合、「カルテが残っているので書けますよ」等の返答があるかと思いますので、 ・「依頼の方法(持参する必要があるか、郵送でも可能か。相手が総合病院である場合は担当部署があるか)」 ・「書類料金代金はいくらか」 ・「書類代金の支払い方法(窓口で支払い、振り込み、現金書留等)」 ・「完成した書類の受領方法(窓口で受領、返信用封筒で郵送等)」 を確認します。

3.完成すると病院から連絡がありますので、事前に確認した方法で書類の受領と支払いを行います。 受領後、記載内容に不備が無いかの確認を行います。

受診状況等証明書の料金

受診状況等証明書はA4表面のみで記載する文量も障害年金の診断書と比べるとそこまで多くないことから、3,000~4,000円程度で設定されているケースが多いです。

(障害年金の診断書は平均で11,000円程度) 個人クリニックより病院の方が安い傾向がみられます。(当事務所で経験したケースで、過去で1番高かった医療機関で、33,000円ということろがあります。)

受診状況等証明書を書いてもらえない場合

当該医療機関を最後に受診してから5年経過していると、法律上はカルテ保管義務がなくなりますので、カルテが廃棄されている場合があり、受診状況等証明書が取得できない場合があります。その場合は、形式上その次に受診した医療機関で、同様の手順で書いてもらう必要があります。
参考:「初診日が10年以上前でカルテが廃棄されて初診証明が取れない!この場合は初診日証明は無理?」

また、医療機関(特に個人クリニック)によっては「再度受診してもらえないと書かない」と言われるケースがあります。受診状況等証明書は当時のカルテをもとにして書かれることになり、現在の状況は関係ありませんので基本的に受診しなくても書けるはずですが、医師の方針もありますので受診した方が無難です。 さらには「カルテが残っているが書かない」というスタンスの医療機関も中には存在します。単純に書くのが面倒、障害年金の受給に対して快く思っていない等、理由は様々です。

この場合も基本的にはカルテが残っていなかった場合と同様に、その次にかかった医療機関での受診状況等証明書の取得を進めます。同時に拒否された医療機関の方でも「受診状況等証明書が書けないのであればカルテの写しや受付簿の写しはもらえないか(開示請求)」、「健康保険の方からレセプトや医療費のお知らせは取り寄せられないか」を検討し、初診日認定が認められるレベルの書類を集めていく必要があります。

障害年金を受給することで将来への不安が軽減され、症状の安定に繋がります。

障害年金とは➡ (本回答は、2024年6月時点でのものです。)

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平

社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。 しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。 当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。 請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は 06-6131-5918まで または下記からお問い合わせください。