高槻市の障害者手帳を持つことによるメリットは何がある?15項目について解説
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
質問
高槻市内に在住です。統合失調症での精神障害者保健福祉手帳の申請を検討していますが、障害者手帳を持つことのメリットにはどのようなものがありますでしょうか?
回答
まず、障害者手帳の種類としては3つあります。「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称して障害者手帳といいます。これら障害者手帳を取得するメリットとして、大きく分けて下記の14項目に分けられます。
1.税制上の優遇処置
各種税金の控除額(課税所得の対象から引かれる額)は下記の通りとなります。
税区分 | 区分 | 帳区分 | 控除額 |
所得税 | 障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳2級~3級 ・身体障害者手帳3級~6級 ・療育手帳B~ ・戦傷病者手帳第4~第6項症該当 |
27万円 |
特別障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳1級 ・身体障害者手帳1級~2級 ・療育手帳A ・戦傷者手帳第1~第3項症該当 ・被爆者手帳 ・6か月以上寝たきりで介護が必要な方 |
40万円 | |
同居特別障害者 | 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人 | 75万円 | |
住民税 | 障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳2級~3級 ・身体障害者手帳3級~6級 ・療育手帳B~ ・戦傷病者手帳第4~第6項症該当 |
26万円 |
特別障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳1級 ・身体障害者手帳1級~2級 ・療育手帳A ・戦傷者手帳第1~第3項症該当 ・被爆者手帳 ・6か月以上寝たきりで介護が必要な方 |
30万円 | |
同居特別障害者 | 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人 | 53万円 | |
相続税 | 障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳2級~3級 ・身体障害者手帳3級~6級 ・療育手帳B~ ・戦傷病者手帳第4~第6項症該当 |
満85歳になるまでの年数1年につき10万円 |
特別障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳1級 ・身体障害者手帳1級~2級 ・療育手帳A ・戦傷者手帳第1~第3項症該当 ・被爆者手帳 |
満85歳になるまでの年数1年につき20万円 | |
贈与税 | 特定障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳2級~3級 ・療育手帳B~ (特定贈与信託を利用することが前提) |
3,000万円 |
特別障害者 |
・精神障害者保健福祉手帳1級 ・身体障害者手帳1級~2級 ・療育手帳A ・戦傷者手帳第1~第3項症該当 ・被爆者手帳 (特定贈与信託を利用することが前提) |
6,000万円 | |
利子と預貯金の利息 | 身体障害者手帳を受けている人 (この他遺族年金受給中の妻、寡婦・母子年金を受けている方、児童扶養手当を受けている児童の母、障害年金を受けている方も対象になります。) | 預貯金の元本350万円までの利子が非課税(マル優と特別マル優を両制度使うと最大700万円) |
2.福祉割引制度により、高槻市営バスは手帳を持っている方は無賃、介護人の方は割引で乗車することができます。
高槻市内に路線網を広げる近畿圏でも数少ない公営バスである「高槻市営バス」は、手帳を提示することで割引になります。
対象者 | 割引に必要な証明 | 運賃 |
障がい者手帳を所持されている方ご本人 |
市が発行している「市営バス乗車券」 ※「市営バス乗車券」は市内在住の障害者手帳を所持されている方を対象に、市が発行します |
無賃 |
介護人 付添人 |
バス介護付表示の「市営バス乗車券」 | 普通旅客運賃の5割引 |
バス介護付表示の「身体障がい者手帳」「知的障害者療育手帳」「精神障がい者手帳」 | 定期旅客運賃の3割5分引 |
その他、頻繁な利用が想定されるところでは、大阪市の地下鉄・ニュートラル(大阪メトロ)、バス(大阪シティバス)交通料金の割引を受けられます。(「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方に関しては2025年1月末から適用予定です。)
詳細はこちらのQ&A「大阪メトロ(地下鉄)は、精神障害者手帳を持っていると割引になりますか?」をご覧ください。
この他、他市町村の交通機関であっても、障害者手帳を持っていれば割引になるケースはあります。詳細は利用予定の交通機関のホームページでご確認下さい。
3.自立支援医療費支給制度(精神通院)の申請手続きが簡単になります。
障害者手帳の申請と自立支援医療費支給制度(精神通院)の申請は本来は別ですが、これらを同時に申請する場合は、障害者手帳の申請の診断書のみで申請することが可能です。具体的には、診断書の赤の四角部分を主治医にご記入いただくことで可能となります。(下記参照)
4.高槻市内の施設が割引になります。
障害者手帳アプリ「ミライロID」(マイナポータルと連携しているものに限ります。または手帳原本を提示することで、高槻市内の駐車場やスポーツ施設、文化施設の割引・入場優待が受けられます。
対象となる手帳
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
対象施設
・市立自転車駐車場
・市営駐車場、公園や施設の駐車場
(高槻駅南立体駐車場、桃園町駐車場、高槻駅北地下駐車場、萩谷総合公園駐車場、古曽部防災公園駐車場、芥川緑地駐車場、安満遺跡公園駐車場、総合スポーツセンター駐車場、堤運動広場駐車場、市民プール駐車場、牧田運動広場駐車場、庄所運動広場駐車場、保健所駐車場、総合保健福祉センター駐車場、子ども未来館駐車場、高槻島本夜間休日応急診療所駐車場)
・市民プール
・総合スポーツセンター(総合体育館、青少年運動広場、陸上競技場、テニスコート)
・萩谷総合公園野球場、サッカー場、テニスコート
・古曽部防災公園体育館、野球場
・堤運動広場、体育館
・市立テニスコート(郡家、西大樋、芥川)
・運動広場(南大樋、牧田、庄所)
・桃園小学校・阿武山小学校夜間照明
・高槻現代劇場(友の会グリーン会員申し込み)
・番田温水プール(バンプー)
・クリンピア前島
・市営バス
・ひかり湯(障がい者手帳所持者を対象とした入浴定期券を購入できます)
(詳細については、利用予する各施設にお問い合わせください。)
5.ユニバーサルスタジオジャパンのスタジオ・パスの割引が適用されます。
以下の手帳所持者ご本人と付添者一名につき、スタジオ・パスが半額にて購入が可能になります。
・身体障がい者手帳
・療育手帳
・精神障がい者保健福祉手帳
・被爆者手帳
・戦傷病者手帳
ここでは関西エリアで最も有名なユニバーサルスタジオジャパンを挙げましたが、東京ディズニーランドやひらかたパーク等、多くのテーマパークでも同様に本人や付添いの方に対して割引制度が設けられています。詳細は各テーマパークのホームページでご確認ください。
6.NHK放送受信料が減免される場合があります。
以下の要件1~2のいずれかに該当すると、障害者加算が行われます。
全額免除 | 世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合 |
半額免除 |
次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合 ・視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 ・身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 ・所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 ・戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
参照:受信料の窓口(https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html)
7.生活保護の障害者加算の対象となる場合があります。
以下の要件1~2のいずれかに該当すると、障害者加算が行われます。
(ア) |
・身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者 ・障害年金1級に該当する障害のある者(初診から1年6か月を経過するものに限る) |
(イ) |
・身体障害者手帳3級に該当する障害のある者 ・障害年金2級に該当する障害のある者(初診から1年6か月を経過するものに限る) |
加算額
居住環境 | 該当する要件 | 加算額 |
1級地※ | (ア)に該当する場合 | 26,810円 |
(イ)に該当する場合 | 17,870円 | |
2級地 | (ア)に該当する場合 | 24,940円 |
(イ)に該当する場合 | 16,620円 | |
3級地 | (ア)に該当する場合 | 23,060円 |
(イ)に該当する場合 | 15,380円 | |
入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者 | (ア)に該当する場合 | 22,310円 |
(イ)に該当する場合 | 14,870円 |
※「級地」とは、生活保護法第8条2項に基づき各地域ごとの立地特性や生活様式等に応じて物価や生活水準に差が生じることを考慮し、生活保護の基準額に反映させることでこれらの差を軽減・緩和することを目的とした制度です。級地による地域区分は市町村単位ですが、東京23区は例外的に区ごとに1つの地域として区分されます。(大阪市内は区ではなく市単位です。)
全国の市町村(区)を1級地から3級地まで区分けし、さらにその級地の中でも「〇級地-1」「〇級地-2」の2段階に分けています。その為、合計で6段階の級地区分となります。数字が小さい程に等級が高くなり、基準額が高くなります。(物価が高いという評価になります)
同じ県内であっても政令指定都市であれば家賃や物価が高くなるため、級地が高くなるのが原則です。
大阪府の級地一覧
1級地-2 | 大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市 |
1級地-2 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、忠岡町 |
2級地-1 | 泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、三島郡、島本町、熊取町、田尻町 |
2級地-2 | 該当なし |
3級地-1 | 阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
3級地-2 | 上記以外 |
8.NTTの電話番号案内料金が免除されます。(「ふれあい案内」(無料番号案内))
西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社は、視覚障害、肢体不自由、聴覚障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、知的障害及び精神障害のある方に対して、無料で電話番号を案内する「ふれあい案内」を提供しています。通常、電話番号案内には料金(1案内につき66円~165円(税込)時間帯により異なる)がかかりますが、事前に登録を行うことで無料となります。
「ふれあい案内」(無料番号案内)の提供条件
(1)身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方
身体障害者等級表による等級別 | |
視覚障害 | 1~6級 |
肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の 非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1、2級 |
聴覚障害 | 2級、3級、4級、6級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級、4級 |
(2)戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方
恩給法(別表)による区分 | |
視覚障害 | 特別項症~ 第6項症 |
肢体不自由(上肢) | 特別項症~ 第2項症 |
聴覚障害 | 特別項症~ 第2項症 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 第1項症、第2項症、第4項症 |
(3)療育手帳をお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※「ふれあい案内」のご利用にあたっては、事前のご登録が必要となります。
詳しくは、【ふれあい案内事務局】
電話番号:フリーダイヤル0120-104174(全国共通)
FAX番号:フリーダイヤル0120-104134(全国共通)
へご確認下さい。
9.高速道路及び有料道路の通行料の割引の対象となります。
「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外(ご家族・支援者等)の方が運転する場合」に割引の対象となります。(通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。)
区分 | 対象となる方 |
障害者ご本人が運転される場合 | 身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方 |
障がい者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合 | 身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害※をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方は、障が害者ご本人で運転される場合も対象になります。) (15才未満の重度の身体障が害者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。) |
※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。身体障害者旅客運賃割引規則にも記載が有ります。
「身体障害者旅客運賃割引規則「別表 身体障害者の範囲及び種別の区分」
障害種別 | 等級及び割引種別 | ||||
第1種身体障害者(本人及び介護者) | 第2種身体障害者(本人) | ||||
視覚障害 | 1級から3級及び4級の1 | 4級の2、4級の3、5級及び6級 | |||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 2級及び3級 | 4級及び6級 | ||
平衡機能障害 | ー | 3級及び5級 | |||
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 | ー | 3級及び4級 | |||
肢体不自由 | 上肢 | 1級、2級の1及び2級の2 | 2級の3、2級の4及び3級から6級 | ||
下肢 | 1級、2級及び3級の1 | 3級の2、3級の3及び4級から6級 | |||
体幹 | 1級から3級 | 5級 | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 3級から6級 | ||
移動機能 | 1級から3級 | 4級から6級 | |||
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 | 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | ー | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 4級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害 | 1級から4級 | ー |
(注1) 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成30年7月1日現在)によるものである。(注2) 上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずる者も第1種身体障害者とする。
10.携帯電話各社の基本料金や通話料金、オプション料金等が割引になります。
会社名 | 対象者 | |
ドコモ | ハーティ割引 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特定疾患医療受給者証 |
au | スマイルハート割引 |
・特定疾患登録者証 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 |
ソフトバンク | ハートフレンド割引 |
・精神障害者保健福祉手帳 ・特定疾患医療受給者証 ・特定疾患登録者証 ・特定医療費(指定難病)受給者証 |
割引となる対象サービスや割引金額については各社のHPにてご確認下さい。
NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/charge/hearty/
au https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smile-heart/
ソフトバンクhttps://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/heartfriend-sumahodai/
※2024年8月現在、楽天モバイルには同様の割引プランはありません。
11.タクシー料金の割引が受けられます。
「一般社団法人大阪タクシー協会」へ加盟しているほとんどのタクシー会社では、乗車時に身体障害者手帳か療育手帳(知的障害)を提示すれば運賃が1割引きとなります。(対象外のタクシー会社もありますので事前の確認が必要です。)
一方、精神障害者保健福祉手帳については各タクシー事業者によって取扱いが異なり、割引になるタクシー会社は身体障害者手帳や療育手帳(知的障害)手帳と比較するとかなり少なくなります。
※個人タクシーの場合は、「一般社団法人全国タクシー協会」に加盟している個人タクシーであれば乗車時に身体障害者手帳を提示すると料金が1割引になります。
タクシー乗車時の割引
対象者・要件 | 助成内容 | 手続き先 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳所持者 |
割引対象のタクシーの運賃の10% | 乗車時に手帳を提示 |
(精神障がい者の割引については、事業者によって適用が異なります)
福祉タクシー利用券
また、上記の各障害者手帳を提示することによる割引とは別で、高槻市では在宅の重度障がい者の社会参加の促進を図るために、対象となる障害者及び障害児の方に運賃の基本料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
対象者・要件 | 助成内容 | 手続き先 |
・下記の障害で身体障害者手帳1級又は2級に該当する方 〇肢体・視覚・心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓の障害 ・下記の障害で身体障害者手帳3級に該当する方 〇体幹機能障害3級 ・療育手帳(A判定) ・精神障害者保健福祉手帳1級 ※社会福祉施設等に3か月を超えて入所又は医療機関に3か月を超えて入院している方は対象外となります。 ※18歳以上の場合は本人と配偶者が、18歳未満の場合は本人の住民基本台帳上の世帯全員世帯の生計中心者の前年の所得が生活保護世帯または市町村民税所得割非課税世帯でない場合は対象外となります。 |
1ヶ月につき4枚として、申請月から3月までの月数分(最大48枚) | 高槻市役所
障害福祉課 電話: 072-674-7164 |
12.単身であっても、市営住宅の入居申込みを行える場合があります。
高槻市の市営住宅に申し込むには以下の(1)~(7)をすべて満たしている必要がありますが、(1)を満たしていない方であっても、(a)~(j)に該当する方は単身でも市営住宅に申し込むことができます。(入居申し込みには「同居要件」がありますが手帳を持っていれば単身者でも申し込みが可能となります。)
(1) 同居又は同居しようとする親族がいる世帯(婚約者のいる方(婚姻の事実が確認できる書類が必要)、内縁関係にある方(その関係が住民票等で確認できる場合に限る)も申し込みできます。)((a)~(j)の方は単身でも可能です)
(a)年齢が60歳以上の方(基準日現在)
(b)身体障がい者・・・身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
(c)精神障がい者・・・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、又は同程度の障害を有すると精神保健指定医その他精神障がいの診断若しくは治療に従事する医師に診断された方
(d)知的障害者・・・療育手帳の交付を受けている方、又は同程度の障害を有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
(e)戦傷病者・・・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方
(f)原子爆弾被爆者・・・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(g)生活保護受給者・・・生活保護を受けている方、又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
(h)海外からの引揚者・・・海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、引揚後5年を経過していない方
(i)ハンセン病療養所入所者等・・・平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
(j)DV被害者・・・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方
- 同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 同法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
(2)収入基準に合う方
・申込者本人と同居者(同居予定者を含む)の所得を合計した月収が収入基準内であること。
ただし、申込本人又は同居者(予定者、婚約者を含む)が申込時点で収入がある場合でも、入居時までに退職を予定しており、以後無職・無収入になるときは、その収入は合算されません。
・収入基準に係る所得の算出方法は、所得税の計算方法に準じています。
詳しくは、市営住宅募集時に配布する「月収計算のしかた」をご覧ください。
<収入基準>
計算後の月収額が158,000円以下
(裁量世帯は214,000円以下)
(3)現在、住宅にお困りの方
・現在、お住まいの賃貸住宅の家賃が高い、他の世帯と同居しているが独立したいなどの事情によって、住宅にお困りの方が対象です。
・持ち家のある方(同居予定者も含む)は原則として申込みできません。
ただし、申込時点で持ち家の処分が決まっている場合は申込みできます。
・家屋を所有したまま申込みをした場合、別途市が指定する日までに、所有権移転後の不動産登記簿謄本等を提出していただきます。
(4)高槻市内在住者、又は高槻市内で勤務されている方
・申込者本人が高槻市内に居住し、住民登録又は外国人登録のある方。
・申込者本人が高槻市内に勤務している方。
(5)独立の生計を営み、家賃を支払うことができる方
(6)連帯保証人を有する方
<連帯保証人の条件>
・入居者と同等以上の収入があること
・独立の生計を営んでいること
・原則として市内在住又は市内勤務者(親族の場合はこの限りではありません)
・申込者本人と同居する者でないこと
・市営住宅の他の入居者の連帯保証人になっていないこと
(7)申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員ではない方
・ 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。当選者については、申込者本人及び同居しようとする方が暴力団員であるか否かを高槻警察署に照会して確認します。
なお、入居後に入居者又は同居者が暴力団員と判明した場合(入居後に暴力団員となった場合も含む)は、市営住宅を明け渡していただきます。
13.重度障がい者医療費の助成を受けられる場合があります
医療機関や薬局等の窓口で、健康保険証と一緒に障がい者医療証を提示すると、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部が助成されます。
【対象者】
高槻市内在住で、国民健康保険や社会保険(協会けんぽや健康保険組合など)又は後期高齢者医療制度に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、本人所得について所得制限があります。
・身体障がい者手帳をお持ちの障がい程度1級・2級の方
・療育手帳をお持ちの障がい程度A(重度)の知的障がい者(児)の方
・身体障がい者手帳をお持ちの方で、療育手帳の障がい程度がB1(中度)の知的障がい者(児)の方
・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの障がい程度1級の方
・難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童
【所得制限】
扶養人員 | 所得制限額 | 収入額(目安額) |
0人 | 472万1千円以下 | 645万1千円以下 |
1人 | 510万1千円以下 | 689万円以下 |
2人 | 548万1千円以下 | 731万2千円以下 |
3人 | 586万1千円以下 | 773万4千円以下 |
4人以上の場合 | 1人増すごとに扶養人員3人の所得制限額に38万円を加算した額以下 |
※所得制限額…障がい基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
※扶養人員が旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は所得税法に規定する老人扶養親族である場合は、1人につき10万円、特定扶養親族である場合は、1人につき25万円を上記所得制限額に加算した額
※なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。
※ここでいう所得とは、
給与所得者…給与所得控除後の金額-社会保険料控除等
事業所得者…必要経費控除後の金額-社会保険料控除等
社会保険料控除等には、社会保険料控除(当該控除額)の他、雑損控除(当該控除額)、医療費控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、配偶者特別控除(当該控除額)、障がい者控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)及び勤労学生控除(27万円)などがあります。
14.社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」の対象となります
「生活福祉資金貸付制度」とは都道府県社会福祉協議会を実施主体となり、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施する制度です。
貸付対象
対象者種別 | 要件 |
低所得世帯 | 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)の属する世帯。 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。 |
資金種類、貸付条件
貸付資金は、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類に分けられています。
各資金の概要や貸付条件は、下記のとおりです。
資 金 の 種 類 | 貸付条件 | ||||||
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 貸付利子 | 連帯保証人 | |||
総合支援資金(注)
|
生活支援費 | ・生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 ・貸付期間:原則3月、最長12月以内(延長3回) |
最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後10年以内 | 連帯保証人あり無利子 連帯保証人なし年1.5% |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 | ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | ||||
一時生活再建費 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 滞納している公共料金等の立て替え費用 債務整理をするために必要な経費 等 | 60万円以内 | |||||
福祉資金 | 福祉費 | ・生業を営むために必要な経費・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費・福祉用具等の購入に必要な経費・障害者用の自動車の購入に必要な経費・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費・冠婚葬祭に必要な経費・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費・就職、技能習得等の支度に必要な経費・その他日常生活上一時的に必要な経費 | 580万円以内※資金の用途に応じて上限目安額を設定 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 連帯保証人あり無利子 連帯保証人なし年1.5% |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金(注) | ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後12月以内 | 無利子 | 不要 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
(高校)月3.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 原則不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | |||||
不動産担保型 |
不動産担保型生活資金 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%程度・月30万円以内・貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 | 契約の終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3%、 又は 長期プライムレートのいずれか低い利率 |
必要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 |
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)・生活扶助額の1.5倍以内・貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 | 必要 ※推定相続人の中から選任 |
(注)総合支援資金および緊急小口資金については、既に就職が内定している場合等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
※貸付にあたっては、各都道府県社協によって定められている審査基準により審査・決定されます。
4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、下記のとおり貸付上限目安額を設定しています。
資金の目的 | 貸付上限額の目安 | 据置期間 | 償還期間 | |
福祉資金 福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 | 460万円 | 6月 | 20年 |
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能を習得する期間が 6月程度 130万円 1年程度 220万円 2年程度 400万円 3年以内 580万円 |
同上 | 8年 | |
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円 | 同上 | 7年 | |
・福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円 | 同上 | 8年 | |
・障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円 | 同上 | 8年 | |
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円 | 同上 | 10年 | |
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を超えないときは170万円1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 | 同上 | 5年 | |
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 | 同上 | 5年 | |
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円 | 同上 | 7年 | |
・冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円 | 同上 | 3年 | |
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円 | 同上 | 3年 | |
・就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円 | 同上 | 3年 | |
・その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円 | 同上 | 3年 |
連帯保証人
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要になってきますが、頼める人がおらず連帯保証人を立てない場合であっても借入申込をすることができますが、下記の通り利子が変わってきます。
貸付利子
連帯保証人を立てる場合 | 無利子 |
連帯保証人を立てない場合 | 年1.5% |
借入申込みの流れ
(a)福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金
借入れを希望する場合は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談して申し込むことができます。
借入申込者からの申請書類等をもとに、市区町村の社会福祉協議会および都道府県の社会福祉協議会が申込内容の確認と貸付の承認可否の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書をご自宅宛てに送付します。
貸付決定通知書が送られてきた場合は、都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出した後、貸付金交付が交付されます。
(b)総合支援資金、緊急小口資金
借入を希望する場合、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が条件となります。(既に就職先から内定が出ている場合等を除きます)。最初にお住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談した場合は、社会福祉協議会から資金借受希望等の聞き取りを行われた後に、自立相談支援機関の利用につながれます。
自立相談支援機関では、相談者の個々の状況に応じて、自立に向けた支援プランの検討とあわせて、生活福祉資金(総合支援資金、緊急小口資金)の利用の可能性が考えられる場合に、借入額や償還計画等について支援機関経由で相談します。そのうえで相談者から、必要書類とともに申請することとなります。
借入申込者からの申請書類等をもとに、都道府県の社会福祉協議会において最終的な貸付の貸付の承認可否の審査を行います。貸付決定となった場合は、都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出した後、貸付金が交付されます。
なお、「臨時特例つなぎ資金」についても同様の借入申し込みの流れになります。
高槻在住の方の問い合わせ先
大阪府社会福祉協議会 | 〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター |
電話番号:06-6762-9471 |
高槻市社会福祉協議会 |
〒569-0065 大阪府高槻市城西町4−6 |
電話番号:072-674-7496 |
15.障害者枠での就労や就労移行支援事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用が可能になります。
各障害者手帳を取得することで、福祉的な働き方や福祉サービスを利用できるようになります。
福祉的就労形態のまとめ
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 障害者雇用(特例子会社) | |
制度の目的 |
・働くために必要な知識やスキルの習得 ・就職後の職場への定着 |
・就労の機会の提供 ・知識及び能力の向上のために必要な訓練 |
・障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進 ・障害者の能力の有効な発揮 ・障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保 ・障害者の職業の安定 |
|
対象となる方 | 一般企業(障害者雇用含む)への就職することを希望する方 | 現時点で一般企業(障害者雇用含む)での就労が困難な方 | 障害者手帳を所持している方 | |
年齢制限 | 65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | なし |
なし (会社の就業規則による) |
雇用契約 | なし | あり | なし | あり |
賃金 |
なし (事業所によっては数千円~程度あり) |
79,625円/月 899円/時間※ |
15,776円/月 222円/時間※ |
あり (金額は会社による。フルタイムの場合は、就労継続支援A型よりも多いケースが多い) |
期間 | 2年以内 | なし | ||
障害者手帳の要否 |
必要 (精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り) |
必要 (精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り) |
必要 (精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り) |
必要 |
利用料金 | 本人と配偶者の前年度の年収による | なし |
※手帳の取得の他にも「収入基準」「家賃の支払い能力」「現在、住宅に困窮している」「未納家賃や損害賠償金が無い」「過去に大阪市から明け渡し請求を受けていら場合、その明け渡しの日の翌日から起算して5年以上経過している」「本人や親族が暴力団員でない」等の要件がありますので、詳細は各区保健福祉センター保健福祉課にご確認下さい。
※厚生労働省資料 障害者の就労支援対策の状況「平均賃金に実績について・令和2年平均工賃(賃金)」による
障害年金を受給することで公共サービスの負担額が軽減される場合があります
また、割引や減免とは趣旨が異なりますが、国から支給される障害年金を受給することで公共サービス等の負担軽減は可能です、こちらも併せてご検討ください。
その他、障害をお持ちで障害手帳を持っていることによる助成やメリットにつきましては、
「大阪メトロ(地下鉄)は、精神障害者手帳を持っていると割引になりますか?」
「大阪ではガソリンの障害者割引はありますか?」 「大阪では電気料金の障害者割引はありますか?」
もご覧ください。
(本回答は、2024年8月時点でのものです。)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。