生活保護を受給中で障害年金の申請を検討中の方へ
・生活保護受給中の方が障害年金を受給すると、障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。(生活保護費+障害年金とはなりません)
・当事務所での申請代行をご希望の場合、成果報酬等の費用がかかります。
・市区町村役場内に委託された社会保険労務士がいる場合があり、そこで依頼すると成果報酬等がかかりません。
まずは市区町村役場の担当者様・ケースワーカーに障害年金の申請についてご相談ください。
うつ病など精神疾患による障害年金専門
無料相談のご予約を受け付けしています。06-6131-5918相談受付 9:00-21:00 [年中無休](担当:濱路)
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まずは市区町村役場の担当者様・ケースワーカーに障害年金の申請についてご相談ください。