精神疾患による障害年金の申請は、受給条件の確認や複雑な手続き、必要書類の準備など、数多くの壁が立ちはだかります。そのため、多くの方が「どこから手をつけていいのかわからない」「自分でやるのは不安」と感じています。大阪に住まわれている方においては、実際に面と向かって会える大阪の専門家のサポートを求めている方も多いのではないでしょうか。
濱路社労士事務所では、精神疾患に特化した障害年金の相談・申請サポート支援を提供し、これまで多くの方の初診日認定や診断書作成、病歴・就労状況等申立書の作成を通じて年金を受給するお手伝いをしてきました。
本ページでは、精神疾患の障害年金申請における難しさや当事務所が提供する専門的なサポートについて詳しく解説します。
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
精神疾患の障害年金申請の難しさ
ただでさえ難しく複雑な障害年金の申請ですが、精神疾患の障害年金の場合はさらに特有の難しさがあります。
・精神疾患のご症状は数値化が難しい(SDSやWAIS-IIIを受けると数値化されますが、障害年金の審査においては参考程度です)
・診断書の記載内容や日常生活の制限状況を的確に伝える必要があり、これが受給や等級を決める重要なポイントになります。同じ患者でも、診断書を書く医師が異なると内容も異なるのが精神の障害年金の診断書です。
・診断書を補強し、初診日審査、等級審査の材料とされる病歴・就労状況等申立書も記載が難しく、途中で断念されてご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
・障害年金の申請には年金事務所に予約を取り何回も足を運ぶ必要がありますが、これがそもそも困難という方も多いかと思われます。
さらには、申請する時期によっての審査のばらつき(政治や景気、感染症などによる)への対応、公務員の方が申請する場合の各共済組合の審査の傾向、遡及請求を行う場合の補強資料、ケースに応じた申立書なども重要です。一般の方はおろか障害年金業務を取り扱う社労士でも書類を整備できず対応しきれないケースが見受けられます。
開業以来、大阪で精神疾患の障害年金にこだわる理由
私が精神疾患の障害年金に特化してきた理由は、社会人としてスタートした会社員時代にあります。
新卒で入社した会社が非常に忙しい業界業種であったこともあり、社内外でうつ病で休職退職していく人を多数目の当たりにし、現代日本の精神疾患になってしまう人の多さを知ると同時に、働けない方に対して支給される障害年金の存在をこの時に知りました。
しかし、この障害年金制度が世間に認知されていないこと、手続きが非常に煩雑であるということ、受給障壁が高いということから、制度として十分に機能していないことに今も疑問と憤りを感じており、これが今も私の礎となっています。(詳しくはこちら「なぜ私が障害年金業務をやっているのか?(代表プロフィール)」に記載しています。)
大阪の「精神専門」の障害年金社労士だからできること
精神疾患の初診日認定の傾向を把握しているため、初診の病院のカルテが破棄されている場合でもその他の補強資料で初診日認定を可能にします。また、社会的治癒の援用により厚生年金での初診日認定や遡及請求を可能にするなど、過去の認定事例を基に、法律の範囲内で申請者に有利になる初診日認定を目指します。
その他の受給事例はコチラ
また、各医療機関・医師の障害年金に対するスタンスと過去の診断書作成データから、各医師の傾向を把握しているため、障害年金の申請の話の切り出し方や診断書依頼時の添付書類、具体的依頼時の方法など、相手先によって使い分けます。これにより実態の合致した適切な診断書の取得が可能になります。これはご依頼をお受けする対象地域を大阪府と兵庫県の一部の市町村に絞ることで、各医療機関・医師のデータの蓄積を集中させているため可能になります。
病歴・就労状況等申立書は、ヒアリングをもとに情報を取捨選択したうえですべて社労士が作成します。精神疾患に特化している経験から、審査基準に適した表現や内容を使用します。審査は年々難化傾向にありますが、ある1文を抜き取って不合理な判定に見舞われない用、適格な病歴・就労状況等申立書で適正な等級認定の獲得を目指します。
精神専門の障害年金社労士に相談することで広がる可能性
・初診の病院の記録が残ってない方
・就労中であるため申請は難しいと考えている方
・医師から申請は難しいと言われた方
・年金事務所に何回も通ったが前に進んでいない方
・インターネットで申請方法を調べてみたが自分では出来そうにないと感じている方
・家族が精神疾患にかかっており、代わりに自分が申請したいがどう進めてよいかわからない方
上記は、当事務所にご相談いただく前段階で、皆様が抱えている悩みで特に多い事例です。
ご相談いただくことで前に進むことが可能となります。
ぜひ一度ご相談ください。
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にあります。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。