こちらをご覧いただいている方は、ご自身の為、もしくは療養中のご家族のために障害年金制度についてお調べなのかもしれません。

大阪駅前障害年金相談室(濱路社労士事務所)では障害年金の情報を発信しながら、障害年金の手続き事務も行っています。本HPも皆様の情報の収集源になれるよう、今後もさらに充実させてきたいと考えております。

皆様が一番最初に知りたいことの一つに「結局、障害年金は自分や家族でも請求して問題ないのか?」というのがあると思います。

これまでご相談を2000件以上受けてきた立場として、障害年金を啓蒙する立場として正直な意見を書いてみたいと思います。

障害年金申請は行政への手続きである

行政に対する手続きとして、身近なものとしてパスポートの申請や住民票の移動がありますが、これらはご自身でされるのが一般的と思います。障害年金の申請もこれらと同じくご自身やご家族によって行うことができます。少し専門的もので、「法人設立」や「建設業の許可」などになると専門家に任せたほうが早く、手間がかからず確実です。

障害年金の申請はこれらの手続きよりも煩雑です。請求の過程において5回以上年金事務所へ出向く必要があります。

このほかにもかかりつけの医療機関へ行く分も考慮する必要がありますが、これらを覚悟すればご自身又はご家族でも不可能ではないと思います。最近は専門のHPも増えていますし、本屋さんに行けば障害年金の専門書籍も並んでいます。年金事務所でもある程度の流れは教えてもらえます。

多くの方はまずは自分で試みます

そもそも社会保険労務士が障害年金の申請代行を行えるということは最初は知らない方が多いと思います。ですからまずはご自身で年金事務所に出向き、書類をそろえたり、受給要件を確認したりしています。

この段階で多くの方が年金事務所の窓口担当者に下記のような違和感を感じられるようです。(当事務所にご相談頂いた方の話より抜粋)

・制度や書類についてよくわかってなさそうだった
・あなたは受給対象外ですよ、と言われた
・めんどくさそうにされた
・そもそも対応が悪かった

このように年金事務所はや役所は、障害年金に不慣れなところが多いのが現状です。(老齢年金が得意な方か多いようです)「診断書の訂正だけで2回も病院に行かされた」、「年金事務所で指示されたとおりに用意した添付書類に不備があった」等。

このような対応を受けて不満、不信感、納得できない心が生まれて、インターネットや書籍を調べているうちに障害年金に詳しい「社会保険労務士」という存在を知り、社会保険労務士事務所の無料相談を受ける流れになるケースが多いように感じます。

申請途中での挫折

申請における必要書類の準備の中でも下、記の3つの過程はとても重要です。

・初診日を調べ、受診状況等証明書の取得
・主治医の診断書の作成依頼
・病歴・就労状況等申立書の作成

他にも細かい部分がありますが、単純なパターンであれば何とかできるでしょう。一方で、ご自身やご家族で進めていたが途中から相談をうけるパターンも多くあります。

医療機関でカルテが見つからず初診日証明に行き詰まるケースや、各提出書類の整合性の問題、納付要件が満たせない、年金事務所が一度にすべての書類をくれない等、手続きを進めるにあたっては様々な壁があります。

これを一つ一つ確実に乗り越えていれば良いのですが、年金事務所の毎回違う担当者から何回も指摘を受け、それに対して修正を加えて再度提出して、再度違う箇所を指摘され…

このようなことを繰り返していると本当に受給でいるのか、いつになったら受給でいるのかが不安になります。さらに体調が悪化してしまう方もおられます。

申請の成否

書類がそろって請求が受け付けられると、あとは行政サイドの処理になります。障害年金の認定医(※)や医療専門官(※)の審査を経て最終的に「支給決定」「不支給決定」「却下決定」の判断が下ります。

審査の結果、障害状態でも障害年金が得られないこともあります。また審査請求、再審査請求で処分が覆るケースもあります。いずれにせよ障害年金の申請は「申請」行為である以上、認定されるかされないかは国の判断になります。自分で請求して支給決定になる方もいらっしゃいますし、社労士が申請しても不支給決定になるケースもあります。

私の加入している社会保険労務士の団体で同じく障害年金のサポートをされている方々の話をまとめると、社会保険労務士が受任したケースでは90%前後は受給に至っていると思います。(社会保険労務士によっては精神障害を専門にしていたり、難解な案件を中心としている方もいらっしゃる為、一概には言えませんが。)

一番悔しく、やりきれないのは、客観的に支給決定に値する障害の状態であるにも関わらず、書類の中身にそれが十分反映されていなかったために、不支給決定を受けたり、低い等級で決定されたりというケースです。これにより将来の経済的利益が大きく損なわれるわけですから、絶対に避けなければなりません。障害年金専門の社会保険労務士であれば、このリスクをできるだけ抑えるノウハウを持っていますのでこの部分はご自身での申請では得られない、社会保険労務士に依頼する大きなメリットと言えます。

まとめ

社会保険労務士に依頼すると、着手金の有無、報酬額の差はあるにせよ、最終的には費用が掛かることは間違いありません。

そのかわり社会保険労務士は、書類が揃わない時は探偵になったり、審査請求の時等いざというときは矢面に立ったり、ご相談者のお話に耳を傾けて聞き取りに徹したりと、障害年金受給に向けて常に最善の方法をとります。ここは年金事務所や役所とは決定的に異なるところです。

これを念頭に置いたうえで、ご自分で制度や申請内容についてある程度理解、納得するためにも、まずは年金事務所や役所に相談してみるというのも一つの手であると思います。(事後重症請求の方の場合、請求が1か月遅れると障害基礎年金の場合、毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになるため、このケースは急ぐ必要があります。社労士に依頼すると請求完了までの期間が早くなるため、報酬の2か月分を差し引いても得をするということも多々あります。)

後は社会保険労務士にお願いする場合は相性もあると思いますし、地理的に距離が離れすぎているのも双方に負担になるケースもありますので、まずは近辺の社会保険労務士の無料相談等を利用してみるのも良いと思います。

障害年金が、全ての必要としている方に届けられることを願っております。