「障害年金の初診日が認められず不支給に|カルテなしでも再請求で認定されたケース」
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
症状・経過
平成17年3月より介護職として勤務していましたが、慢性的な過重労働に加え、利用者からの暴力や暴言を受ける環境が続き、心身ともに強い疲弊状態にありました。
平成20年7月頃から、「買い物中に周囲の人から見られている」「何か言われている気がする」といった被害的な考えが出現し、次第に症状が頻発するようになりました。仕事中も「誰かにつけられている」と感じることが増え、精神的な負担から勤務の継続が困難となり、平成20年8月末に退職しました。
同年8月末、近医(現在閉院)を受診し、精神安定剤の処方を受けましたが、服薬中にも症状は悪化。ある日の明け方に裸足で自宅を飛び出し、神社にいたところを警察に保護される出来事もありました。
その後、同年10月に2か所目の精神科医療機関を受診し、定期的な通院と薬物療法を開始。症状が比較的落ち着いている時期にはアルバイトや派遣就労に挑戦するものの、幻聴や妄想の悪化により短期間で退職することを繰り返していました。
平成21年7月には介護職のパート勤務を開始。障害認定日時点においても、通院と服薬を続けながら何とか就労を維持していましたが、不眠や幻聴が続き、仕事のストレスをきっかけに症状が急激に悪化する不安定な状態でした。家族と同居しており、家事の大半は家族に依存。仕事をこなすだけで精一杯で、単身生活で必要な家事や清潔保持を自発的に行うことは困難な状況でした。
その後も転医を重ねながら治療を継続しましたが、幻聴等の症状により長期就労には至りませんでした。平成30年には詐欺被害に遭い、精神的・社会的に極めて不安定な環境下で生活を余儀なくされ、一時的に通院を中断。その後、警察の介入により保護され、精神科への通院を再開しました。
令和3年には就労継続支援事業所B型を週1回利用しましたが、幻聴や妄想の悪化により数か月で通所を中止。現在は自宅療養中で、食事や金銭管理、通院の場面においても同居の母親の継続的な支援を要しています。対人恐怖や幻聴のため外出は困難で、交友関係はなく、日常生活全般において単身生活は困難な状態が続いています。
申請結果
障害年金受給年額:約77万円(障害基礎年金2級)
社労士の意見・感想
ご本人様は、過去に年金事務所へ何度も足を運び、ご自身で障害年金の申請をされていました。しかし、初診日が認められないとの理由から不支給となっていました。当時は、カルテや客観的資料が残っていない1か所目の医療機関を初診日として障害厚生年金で申請されていたようです。
ご相談を受けた際、カルテが存在しない1か所目の医療機関を初診日とした厚生年金での主張は難しいと判断しました。一方で、2つ目の医療機関の初診日は客観的資料(カルテ残存)により特定可能であり、それ以前のどこが初診日であっても保険料納付要件を満たすため、国民年金加入中または20歳前を初診日として主張すれば、明確な初診医療機関の資料がなくても初診日として認められる可能性がある点に着目しました。

そこで、本件ではご本人様の了承を得たうえで、国民年金での再請求という方針を選択しました。結果として、一度不支給となった再請求のケースでありながら、初診日が認められ、無事に障害基礎年金2級の受給決定に至りました。(3級は適用されず2級以上でないと受給権が発生しないなどの国民年金での請求によるデメリットの説明と事前のご了承は必須となります。)
初診日の立て方一つで結果が大きく変わること、また不支給後であっても適切な視点から再検討することで道が開けることを示す事例といえます。
→本事例のお客様の声はこちら(現在作成中)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。


