まずはご自身で受給資格をご確認いただけます

こちらでは、ご自身又はご家族が、障害年金を受給できるかをご確認いただけます。
不明な点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

質問① 初診日において、厚生年金・国民年金等の公的年金に加入していた
▶初診日とは?

質問② 初診日において20歳未満であり、前年の所得が支給停止基準額未満である。
▶支給停止基準額とは?

質問③ 被保険者であったものであって、初診日において日本国内に住所を有し、60歳~65歳未満であった

質問④ 初診日前の国民年金の保険料を納付しなければならない期間はない

質問⑤ 国民年金の保険料納付済期間(免除期間を含む)が全期間の2/3以上ある

質問⑥ 初診日は平成38年4月1日以前である(現在全ての方がYESになります)

質問⑦ 初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の違法な滞納がない)

質問⑧ 当該傷病は治療効果が期待できない状態か、または症状が固定している

質問⑨ 初診日から1年6か月経過している(特例有)
▶特例とは?

質問⑩ 初診日から1年6月経過するまで待つ

質問⑪ 現在1級・2級または3級の障害の状態にある
▶1級・2級または3級の障害の状態とは?

質問⑫ 65歳前までに1級、2級または3級の状態になった

質問⑬ 後発の障害(基準障害)と併せて65歳前に1級又は2級の障害になった



質問⑭ 初診日から5年以内に治り(治療の効果が期待できなくなり)障害手当金の状態になった

〇留意点
  • ①で国民年金のみの加入であった場合と、②③に該当した場合は、⑪⑫においては1・2級が対象となります。
  • ⑫⑬において繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得していた場合、障害基礎年金は受給できません。
  • ③において繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得していた場合、基本的に障害基礎年金は受給できませんが、繰上げ請求する前に障害認定日(特例有)があれば、その他の条件を満たしていれば受給可能となります。

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