受給で失敗しないためには

障害年金は本来、代理人ではなくご本人やご家族で申請するものです。

しかしながら以下のようなケースにより申請を諦めたり失敗してしまうケースがございます。

●医師や年金事務所職員に「あなたは障害年金はもらえませんよ」と言われて諦めていた…
「5年遡及」の仕組みを知らず、遡及申請せずに、受給額で損をしてしまった…
●初診日がかなり過去で、初診日がいつか証明できず申請を諦めてしまった…
●診断書の作成について医師の協力がなく、申請を諦めてしまった…
●実際は2級であるにもかかわらず、診断書は3級の内容で記載されてしまった…
●診断書と申立書の内容の整合性が取れず思った通りの結果が出なかった…
●年金事務所に5~6回も足を運ぶことが難しい…
●自分で調べて請求を始めてから半年経過したが結局まだ請求できていない…

障害年金の申請は、障害があることを証明するだけでは不十分であり、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを申請者側で証明しなければなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために最も重要な書類が主治医が作成する「診断書」です。

この診断書の記載内容は障害認定に大きな影響を及ぼしますので(精神疾患の障害年金において、診断書のウェイトは病歴・就労状況等申立書よりも大きいです)、主治医とよくコミュニケーションをとり、症状を適切に反映した内容で記載してもらわなければなりません。

 

また、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去にあり当時の病院が存在しないケースもございます。このケースでは手続きが難しくなるため、受給を諦めてしまう方が数多くいらっしゃいます。

しかし、そこであきらめず信頼できる専門家に一度相談することをオススメします。

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