3つの障害年金の違い

そもそも障害年金には

国民年金の障害基礎年金
厚生年金の障害厚生年金
共済組合の障害共済年

の3種類があります。

これらはその障害の原因となった病気やケガの初診日において、3つのうちどの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が異なります。ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかを下記を参考にご確認ください。

※初診日とは、障害年金を申請する傷病において、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦(夫)、学生、無職の方などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に申請・受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

・自営業者や専業主婦(夫)、学生、無職の方等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
20歳より前の年金に未加入であった期間での病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、
60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態にいたった場合

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害の原因となった病気の初診日に一般の会社員等が加入する厚生年金に加入していた場合にもらえる年金です。

 

障害共済年金

障害共済年金は、障害の原因となった病気の初診日に公務員等が加入する共済組合の組合員であった場合にもらえる年金です。

障害共済年金は、各共済組合ごとに申請の書式や認定の基準が異なる為、これに応じ絵申請方法を検討することが重要と言えます。

参考:「障害共済年金は審査が厳しいの?優遇されているって本当?」

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