障害共済年金は審査が厳しいの?優遇されているって本当?

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

質問

夫が公務員ですが、うつ病で休職しています。復職時期が迫っていますが復職は難しそうである為、退職を検討しています。傷病手当金の期間も残り少ないことから障害年金の申請を検討しています。公務員の障害年金の審査は一般の会社員と比べると厳しいのでしょうか?

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回答

結論から申し上げると、共済組合は所属先に応じて複数の請求先がありますが、現実として各共済組合によって「等級審査の厳しさ」「初診日認定の傾向」「審査期間等の長短」」等、一般の厚生年金の方の申請との違いはあります。

平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。しかし初診日時点で公務員であった方は、障害年金の請求先は各共済組合になり、私立学校の職員であった方も請求先は私学共済組合となります。(一般の会社員であった方は、請求先は日本年金機構です)

下記にて各共済組合の特徴や傾向をまとめてみました。ご自身(ご家族)の共済組合がどのような特徴を持っているか一度ご確認下さい。

 

国家公務員共済組合連合会(KKR)

初診日時点で国家公務員であった方は、請求先は国家公務員共済組合連合会(KKR)となります。

具体的には、中央官庁や省庁、政府機関で雇用されている方、自衛隊員、郵便局や国立病院、国立の学校等で働く職員等も該当します。

請求書類一式は直接国家公務員共済組合連合会から取り寄せる場合が多いですが、初診日が平成27年10月1日の「被用者年金一元化法」施行前である場合は、所属先(既に退職している場合は最後に在籍していた)の総務部・人事課等から取り寄せるケースがあります。書類が全て揃ってからの請求時も同様に国家公務員共済組合連合会へ直接提出の場合と、所属先経由の場合があります。

国家公務員共済組合連合会(KKR)の審査の特徴

初診日の審査、等級の審査共に、年金機構と比較すると若干優しい傾向にあります。初診日認定においては第三者証明も比較的採用されやすい印象があります。等級認定でも、精神疾患においては一般雇用のフルタイム就労中であっても診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によっては3級以上に認定されるケースがあります。

一方で必要書類に特徴があり、認定日請求を行う場合で、認定日が請求日から5年以上前である場合は請求日から5年前の日付の前後3か月の診断書を求められる場合があります。(現症の診断書、認定日の診断書を合わせると診断書が合計3枚必要となるケースがあります。)

例えば初診日が平成20年4月1日、請求日が平成30年6月1日であった場合、障害認定日は平成21年10月1日となり、ここから3か月以内の診断書が必要となりますが、さらに請求日から5年前の日付の前後3か月以内の診断書も要請される場合があり、合計3枚の診断書が必要となるケースがあります。

※請求日から5年前の日付の前後3か月以内の診断書に関しては、診断書の記載内容が認定日又は請求日時点のものと同等である場合は、その旨をいずれかの診断書の備考欄等に記載することで当該診断書の作成を省略することが可能になるケースがあります。

 

追記:令和6年4月25日

令和4年5月以降の請求では、上記の3枚目の診断書を求められることは無くなり、障害認定日から5年以上経過していた場合でも診断書は2枚で済む様になっています。

 

また、所属先によっては病歴・就労状況等申立書の他に「日常生活に関する申立書」の提出を求められるケースがあります。

公務員の障害共済年金 審査の傾向

 

さらに、初診日の認定において、1つ目の医療機関で受診状況等証明書が取得できない場合で2つ目の医療機関で診断書を書いてもらう場合、通常(日本年金機構)であれば2つ目の医療機関では受診状況等証明書は不要ですが、国家公務員共済の場合は追加で求められます。

その他「年金加入期間確認通知書」等、国家公務員共済特有の必要書類がある為、事前に確認しておく必要があります。

審査期間に関しては、支給決定通知までは3か月程度と日本年金機構と大差はありませんが、通知から1週間程度で入金が行われます。2級以上に認定された場合は日本年金機構から基礎年金部分が支払われますが、これは共済部分の支払いからさらに1~2か月程度かかります。

 

地方職員共済組合(東京都を除く道府県職員)

初診日時点で東京都を除く道府県の知事部局の職員であった方は、障害年金の請求先は地方職員共済組合となります。書類の提出先は「地方職員共済組合 〇〇支部」となり、〇〇には都道府県名が入ります。(東京都を除く)

請求書類一式は各都道府県の支部から取り寄せることになり、請求先も当該支部となります。(支部で必要書類が揃っているか、の不備が無いかの確認が行われた後に、本部で本審査となります)

地方職員共済組合の審査の特徴

初診日認定に関しては日本年金機構と同等の印象です。

等級認定に関しては、請求後の就労の状況等が審査に反映されたケースがあります。例えば精神疾患の申請において、請求時点では休職していたが請求完了後に復職した場合、審査側が復職したことを加味して等級認定を行う場合があります。(共済組合が、所属先の職場に就労状況の照会をかけていることが考えられます。)日本年金機構の審査ではこの様なケースは少ない為、地方職員共済組合での申請の場合は請求完了後の復職時期は検討が必要です。

一方で精神疾患での申請の場合、神経症(ICD-10コードがF4から始まる傷病、具体的には「適応障害」「心因反応」「不安障害」等)でも、条件が整えば認定されるケースがあります。これは日本年金機構でも同様に認定されるケースはまれにありますが、こちらの共済組合はより多い印象です。

書類一式提出完了後、支部の事前確認の段階で、病歴・就労状況等申立書の追記・修正等を要請してくるケースがあります。

その他「前歴報告書」等、地方職員共済組合特有の必要書類がある為、事前に確認・収集しておく必要があります。

審査期間を経て支給決定通知が送られてくるまでは3か月程度ですが、支給決定通知から年金証書の送付まで2~3か月程度かかり、そこから初回の年金支払いまで1~2週間程度かかります。2級以上に認定された場合は日本年金機構から基礎年金部分が支払われますが、これは共済部分の支払いからさらに1~2か月程度かかります。支給決定から初回の入金までかなり時間を要する共済組合です。

 

全国市町村職員共済組合連合会

初診日時点で全国の市町村に所属する職員方であった方の審査は、全国市町村職員共済組合連合会が行います。請求書類一式の取り寄せや請求受付、全国市町村職員共済組合連合会への進達前の簡易チェックについては、各都道府県の市町村共済組合の年金課等で行われます。

各市町村の地方公務員の方の中で一部の政令都市、具体的には「札幌市」「横浜市」「川崎市」「名古屋市」「京都市」「大阪市」「神戸市」「広島市」「北九州市」「福岡市」については各市にそれぞれ指定都市職員共済組合(○○市職員共済組合)がおかれています。

これらの市以外については各都道府県にある市町村職員共済組合が管轄しています。

(例:大阪の場合、大阪市の職員は「大阪市職員共済組合」、吹田市の職員は「大阪府市町村職員共済組合」となります。ちなみに大阪府の職員は「地方職員共済組合大阪府支部」が窓口となります。)

全国市町村職員共済組合連合会の審査の特徴

初診日の審査、等級の審査共に年金機構と比較すると若干優しい傾向にあります。初診日認定においては第三者証明も比較的採用されやすい印象がありますが、一旦初診日審査が暗礁に乗り上げるとかなり時間がかかるケースがあります。(平成30年の当事務所の事例になりますが、初診日審査だけで半年以上かかったケースがあります。)また平成27年9月28日の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が周知されていないケースがある為、最初の申請段階から別途申立書をつける等して対策する必要があります。

等級審査においては細かな独自ルールがあるように見受けられます。

精神疾患の場合、診断書の「⑩障害の状態」の欄に現在処方されている薬の詳細の記載が無い場合、追記指示が来るケースがあります。

 

また、精神の診断書裏面最下部の「⑬現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄でも、明確に「日常生活活動能力」「労働能力」それぞれ記載することを要請されるケースがあります。(ただ、この部分は等級認定でかなり重要な箇所ですので(特に3級又は2級相当の時)、請求先に限らず常に明確に記載してもらうべきです。)

障害共済年金の精神の診断書 留意点 日常生活活動能力と労働能力

 

さらに認定日請求(遡及請求)時に精神の診断書の「⑦発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項」欄に認定日の日付以降のエピソードの記載があると削除する様要請してくるケースがあります。(理由としては、「この箇所に認定日以降のエピソードがあるということは裏面の日常生活能力の判定や日常生活能力の程度もそのエピソードを加味して評価されているのではないか?」ということの様です)

 

加えて診断書や病歴・就労状況等申立書の細かな記載箇所に対しての照会や、医師の意見書を追加取得指示といった傾向が見られます。

照会例:認定日請求(遡及請求)において、認定日の診断書の日付以降で通院中断していたことが読み取れた場合、通院が途切れた理由や見受診期間中の状況を照会、医師の意見書を求めたケース

公務員の障害共済年金 審査は厳しいのか

 

審査期間に関しては日本年金機構より長い傾向があり、請求完了から年金証書の郵送まで3~4カ月程度かかる印象です。そこから実際の入金までは1~2ヶ月、2級以上に認定された場合は日本年金機構から基礎年金部分が支払われますが、これは共済部分の支払いからさらに1~2か月程度かかります。

 

公立学校共済組合(公立学校職員)

地方公共団体が設置する幼稚園(認定こども園含む)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学含む)、高等専門学校、専修学校に勤務する学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員の時に初診日があった方は公立学校共済組合が申請先となります。(初診日がこの期間にあった方)

公立学校共済組合の審査の特徴

近年の日本年金機構の初診日認定においては、精神疾患における障害年金申請で内科での抗不安薬や睡眠導入剤の処方日では初診日とされることはほとんど無くなっていますが、公立学校共済組合ではこれらが初診日となるケースが未だにあります。

等級審査において、日本年金機構よりも若干ではありますが優しい印象がありますが、それでも各書類はしっかり整備する必要があります。

審査期間に関しては日本年金機構より長い傾向があり、請求完了から結果通知の郵送まで4~5カ月程度かかる印象です。ここから書類の追加提出や修正がある場合があり、これらに対応後、1~2ヶ月後に年金証書の郵送、初回入金となります。他の共済組合と同様に、2級以上に認定された場合は日本年金機構から基礎年金部分が支払われますが、これは共済部分の支払いからさらに1~2か月程度かかります。

 

私学共済組合(日本私立学校振興共済事業団)

初診日時点で私立の学校法人等に使用され、報酬を受けていた方が対象となります。具体的には私立大学や私立の高校・中学の職員、私立保育園に勤務する方が該当します。

私学共済組合の審査の特徴

初診日認定・等級認定共に日本年金機構と同等の印象ですが、こちらも平成27年9月28日の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が周知されていないケースがある為、最初の申請段階から別途申立書をつける等して対策する必要があります。

日本年金機構や他の共済組合と比較すると審査期間は短く、スムーズにいけば2か月程度の通知が送られてきます。通知の受理から実施亜の入金までは2週間程度です。他の共済組合と同様に、2級以上に認定された場合は日本年金機構から基礎年金部分が支払われますが、これは共済部分の支払いからさらに1~2か月程度かかります。

 

警察共済組合

初診日時点で警察庁の職員、地方警務官、都道府県警察の職員及び共済組合の役職員が対象となります。

警察共済組合審査の傾向については当事務所では現在、調査・研究中です。

 

共済組合の共通点

1障害認定日前に厚生年金期間があると審査に時間がかかる

共済組合に対して障害年金を申請する方で、障害認定日以前に厚生年金に加入歴のある方は審査に時間がかかるケースが多いです。その理由としては障害年金が決定した場合の年金額を計算する際に厚生年金加入中の報酬や賞与の情報が必要となり、共済組合と日本年金機構の間でこれらの情報のやりとりを行う必要があり、ここで時間がかかるものと想定されます。

2.在職中の支給停止

在職中に障害年金を受給する場合は、職域加算額部分は支給停止となります。(金額的には多くて年額数十万程度の方が多い印象です。)

3.年金事務所での相談は基本的に対象外

各共組合の窓口に電話で申請書類一式を取り寄せることになります。年金事務所の窓口では具体的な申請方法を教えてくれたり、取得した書類の確認をしてくれたりということはできませんので、社会保険労務士に依頼しない場合は単独で手続きを進める必要があります。(共済組合によって事前予約、訪問することで年金事務所と同様に相談が行える場合があります。)

 

まとめ

このように、各共済組合には独自のルールがあったり審査の傾向があったりと、厚生年金や国民年金での請求、すなわち日本年金機構に対しての請求よりも良い一層の事前の対策と各書類の整備が求められることになります。

当事務所でも現役の公務員の方や、初診日時点で公務員であった方から「自分では手に負えない」「共済の窓口に聞いても担当の方もあまりわかっていない」とうことで、ご相談頂くケースが多いです。

ご自身で悩まれる前に、一度ご相談ください。

 

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

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2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

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