公務員は働きながらでも障害年金を貰えるの?精神疾患の場合は?

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

質問

現在、50代の国家公務員です。妻と高校生と中学生の子供がおります。大学卒業後、国家公務員として30年近く働いてきていますが、20代の後半頃から精神不調により度々休職し、これまで病気休暇や傷病手当金を何回も貰ってきています。

現在は何とか出勤していますが、今後またいつ休職に至るかわからない状況です。

妻や子供もおり、金銭的な不安も大きいです。

公務員の場合、働いており給料を貰っていると、障害年金を貰うことは出来ないのでしょうか?

社会保険労務士による無料相談を実施中!

当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

回答

誤解されているケースが多いですが、障害年金は20歳前傷病(20歳より前に初診日があるケース)を除き、所得制限はありません。

働きながらの受給ですが、肢体の障害や内部疾患に関しては就労有無が等級認定に影響することはありません。認定基準に合致すれば受給可能です。

また、精神疾患での請求においては、働いていると等級の認定には不利にはなりますが、短時間就労や障害枠での就労であれば公務員(共済年金)・会社員(厚生年金)に関わらず認定されるケースがあります。

さらに、公務員(共済組合)の請求の場合、一般枠・フルタイム就労中であっても認定されるケースがあります。(障害厚生年金での請求(初診日時点で一般の会社員)の場合は、認定はかなり難しくなります)

以下は当事務所で実際に一般枠・フルタイムでの申請で認定された実績のある共済組合です。

・国家公務員共済組合(中央官庁や省庁、政府機関で雇用されている方、自衛隊員、郵便局や国立病院、国立の学校等で働く職員等)

・全国市町村職員共済組合(市町村に所属する職員)

申請において、職場での配慮や欠勤・遅刻・早退の状況等を診断書や病歴・就労状況等申立書に詳細に記載すされることは当然必要になってきます。

※障害共済年金を在職中に受給する場合、3階部分である職域加算部分は停止されます。

障害年金を受給することで将来への不安が軽減され、症状の安定に繋がります。

共済組合加入中に初診日がある方は、仕事に行っている状態での申請であっても認定される可能性があります。障害年金の申請をご検討ください。

障害年金とは➡

(本回答は、2024年4月時点でのものです。)

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。