障害共済年金と障害厚生年金に違いはあるの?
質問
障害共済年金と障害厚生年金は制度が統一されたと聞きましたが、現在では何が違うのでしょうか。
回答
平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。しかし実情として、初診日時点で共済組合に加入していた方(公務員や私立学校職員等)は現在も、障害年金の書類一式の取り寄せ、請求先は各共済組合であり、審査も各共済組合が行います。(初診時点で厚生年金に加入していた方(一般の会社員等)は年金事務所で行います。)
各共済組合によって審査期間や審査の傾向は異なりますので、各共済組合に応じて対策を講じる必要があります。(参照:障害共済年金は審査が厳しいの?優遇されているって本当?)
その他、障害共済年金と障害厚生年金の制度上の大まかな違いとしては主に下記が挙げられます。
障害共済年金 | 障害厚生年金 | |
書類の取り寄せ先・提出先 | 各共済組合 | 各年金事務所 |
審査機関 | 各共済組合本部 | 日本年金機構本部 |
審査期間 | 各共済組合によって異なる(短いところで2ヶ月半、長いところで半年程度) | 提出後、90日が標準期間(これより遅延する場合は審査遅延の通知が来ます) |
職域加算(3階にあたる部分で、厚生年金の企業年金部分相当)※ | 有る(在職中は支給停止されます。金額的には年間数十万円程度であるケースが多いです。) | 無い(企業年金によっては障害に関する給付がある場合があります。) |
精神疾患での請求における、一般枠フルタイム就労中の認定の可能性 | 認定される可能性がある | 認定はかなり難しい |
神経症における認定の可能性 | 認定される可能性がある | 認定はかなり難しい |
※ネット上では「在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。」との説明がされている記事がありますが、現在は法律が変更されており、在職中でも支給されます。(職域加算部分は停止されます。)
(本回答は、2024年3月時点でのものです。)
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