ご相談から支給までの流れ
下記より、障害年金申請にあたっての、面談から支給決定までの流れをご説明いたします。
- ①電話・メール・LINEでのご相談予約
- 電話は事務員が出る場合が多いですので「障害年金のHPを見たのですが」とお伝えください。
- (面談~書類作成~申請はすべて代表社労士が行います)
- ※下記を可能な範囲でお答えください。ここが正確にわかりますと、次のステップでの手続きがスムーズとなり、障害年金の決定までが早くなります。
- ・氏名(必須)
- ・メールアドレス(メール問い合わせの場合)
- ・ご住所(市町村名まででも可能です)(必須)
- ・お電話番号
・生年月日(年齢) - ・傷病名
・初診日(調子が悪くなった時期)
・初診時に加入していた年金の種類(ご記憶の範囲で結構です) ▶障害年金の種類について
・現在の症状等、ご相談内容
- ②ご希望の日時・場所で面談を行います。
- ご来所いただき、又はご相談者のご希望の方法(ZOOM・LINE通話・電話でも可能)で面談を行います。(代表社労士が面談対応致します。)
- ③要件確認・着手
- 面談内容をもとに年金事務所にて年金記録を確認いたします。保険料納付要件が満たせており、申請代行をご依頼いただける場合は、このタイミングで契約書、委任状等をご記入いただいております。この後に各書類作成の為のヒアリングを行っております。(45分~90分程度になることが多いです。)
- 当事務所は着手金が無い為、この段階でお支払い頂く費用はありません。
- ④初診日の確定
- 受診状況等証明書の取得や残存する参考書類と基に、初診日に問題が無いかを判断します。
- ⑤診断書の依頼
- 各医療機関に対して診断書の作成を依頼します。各医療機関の傾向、タイプに応じて依頼方法は臨機応変に対応・検討します。
- ⑤病歴(就労)状況申立書の作成
- 弊所にて、ヒアリング内容を基に病歴・就労状況等申立書の原案を作成し、相談者様の最終確認を基に完成させます。
- ⑤書類一式提出
- 請求書・添付書類等を揃えて弊所の方で年金事務所等へ提出手続きを行います。
- ⑥支給決定
- 支給決定がありましたら、成果報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬不要)
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