医師の障害年金に対する考え方

医師、特に精神科医の障害年金に対するスタンスは様々です。

大きく分けると以下の3つの傾向分けられると考えています。

タイプによって進め方が変わってきます。

現在の主治医がどのタイプにあたるのか、一度ご参考にしてみてください。

①患者に障害年金制度を進める医師

多いわけではありませんが、障害年金申請を進めるにあたっては理想的ではあります。

例えば会社員をされていて休職開始後に傷病手当金を受給開始していており、傷病手当金の支給期間である1年6か月の期限が迫ってきた段階で、「もうすぐ傷病手当金が終わるが、現時点では復職や再就職は厳しい。障害年金というのがあるので申請を検討して下さい」等、医師から患者に助言されるケース等です。

 

 

②患者側から障害年金の診断書をお願いされたら、引き受ける医師

患者側が障害年金制度について調べ、医師に診断書の作成を依頼した場合、作成を承諾いただけるケースです。一番多く、スタンダードなケースです。

 

 

③患者側から障害年金の診断書をお願いされた際、難色を示す・作成を拒否する医師

患者側が障害年金制度について調べ、医師に診断書の作成を依頼した場合、何かしらの理由で作成を拒むケースです。

理由は様々(障害年金の受給について快く思っていない、単純に書類の作成が手間である、障害年金は入院中や寝たきりで無いと貰えないという固定観念がある、等)ですが、場合によっては埒が明かず、転院される方もいらっしゃいます。

普段は穏やかで温和な印象の医師が、書類関係の話になると急に態度が変わるというケースも見聞きします。

医師法(医師法 19条2項)で「医師は、患者から診断書交付の請求があった場 合には、これを作成・交付する義務がある」とはされていますが、実態としてはこのケースですと難しい印象です。無理やりお願いして書いてもらっても障害年金受給には至らない内容のものになる可能性が高くなります。

まとめ

現在の通院先の傾向に応じて、「障害年金の申請についての話の切り出し方」「診断書の依頼の仕方」等、個別に対策を講じた方がスムーズに行くケースが多いです。

当事務所では「大阪市内」や「阪神間」「京阪沿線」「北摂エリア」に関しては各病院の傾向のデータを集積しております。

申請を進めていくうえでご不安な場合は一度ご相談ください。