この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

回答

障害年金に関して、年金の受給を受けながら収入を得ても原則問題ありません。その報酬が高額であってもそれを理由に受給制限を受けることはありません。例えば民間の保険会社の保険でも、きちんと保険料を払い込んでいて万が一のことがあったときは保険金を受け取ることがでますが、この時保険会社の方から「あなたは所得が多いので保険金は満額受け取れません」とは言われないはずです。障害年金もこれと考え方は同じですが、下記の場合は例外として注意が必要です

社会保険労務士による無料相談を実施中!

当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

「20歳前障害基礎年金」は国民年金の納付義務が発生する20歳より前に初診日があることにより受給できる障害基礎年金です。国民年金保険料を払っていなくても受給できる福祉的・恩恵的な位置づけとなっているため、収入が多い時は年金受給額が制限されることがあります。具体的には、扶養している家族がいない場合、所得額が360万4千円を超える場合は年金額の半額が支給停止、462万1千円を超えると全額支給停止等が制限としてあります。

②身体に障害を持つ方は基本的に障害年金を受けながら仕事をしていても大きな問題はありませんが、精神障害を持つ方の場合は仕事をしながら年金をもらう場合は注意が必要です。
働くことができる=障害年金を支給するだけの障害状態にない、と判断されてしまう可能性があるからです。精神障害の障害年金は、日常生活の状況の他、労働に著しい制限を受けることについて障害年金の支給の条件にしている為、就労すると支給停止になる場合がありますが、症状、経過状況、日常生活等により総合的に判断が行われます。

障害年金と就労についてはこれまで幾度も議論がなされておりますが、専門家検討会での言葉を借りるならば、

「働けているから障害が軽快しているのではなく、障害年金を活用することによって障害を一定程度客観的に受容でき、それによって周囲の支援を積極的に得られた結果、一定額の収入が得られるようになった」

と捉えるのが的を得ていると感じています。

引用:精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第1回)議事録(2015年2月19日) |厚生労働省

障害年金をもらいながら仕事をすることは、収入の確保はもちろん、社会とのつながりや生活に充実感をもたらすためにもとても重要です。

現在では国の多様な働き方の推進や、企業の理解など、障害を持たれた方の就労の可能性は広がってきています。

現状の結論として、うつ病や双極性障害等の精神疾患の等級判定においては就労は大きな影響を持ち、「一般雇用のフルタイム」では厚生年金の3級でも認定されにくいのが現実です。障害者雇用や休職中、共済での請求(公務員)、就労支援施設等であれば2級~3級の可能性が残ります。

平成28年9月からのガイドライン施行後もこの傾向は続いています。

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