「初診日が10年以上前でカルテが廃棄されて初診証明が取れない!この場合は初診日証明は無理?」
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
回答
障害年金の申請において最初の関門になってくるのが初診日の証明です。
申請する傷病で一番最初にかかった医療機関に受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。通院歴が長くなると障害年金の申請時点で初診日が5年以上前、10年以上前、20年以上前、10代の頃の初診である場合は30年以上前40年以上前と言うのも決して珍しくありません。 また、記憶があやふやで、初診の病院がどこか分からないというケースもよくあります。 そんな場合でもあきらめる必要はありません。
一番際最初にかかった病院で受診状況等証明書が取れない場合、その次にかかった2番目の病院で受診状況等証明書を取得します。2番目の病院で取得した受診状況等証明書の「③発病年月日」「⑤発病から初診までの経過」の欄に初診時期の手掛かりが記載されてくるケースがあります。
これは2つ目の病院初診の際、問診票や医師から「今回の症状で過去に通院していたか」「いつ頃から調子を崩したか」といったような質問がなされるケースがあり、これに具体的な時期を含めて答えていた場合(「平成23年頃から調子を崩して他の病院に行っていた」「35歳頃に発病した」等)、これが初診証明の手掛かり、判断材料になる場合があります。(現在から5年以上前に問診票で回答、又は申し立てにより医師のカルテに記載されている必要があります。)
その他の証明方法
初診のカルテが無い場合、他にレセプト(診療報酬証明書)の開示請求などでも初診日を推定できるケースがあります。
例えば会社員の場合、医療機関で診察を受けると、医療機関の窓口で3割負担分の一部負担金を支払い、残りの7割は医療機関が保険者(健康保険組合・全国健康保険協会)に請求します。この時に診察の内容を記したレセプトが医療機関から審査支払機関を経由して保険者へ送られます。 このため、加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会)にレセプトを開示請求すると初診日の医療機関名や通院日の判断材料になります。ただレセプトは保存期間が5年と定められている為(健康保険組合によってはもう少し長期で保存しているケースもあります)、初診日が10年以上前のケースでは活用できないケースが多いです。活用できるケースとしては、「初診は4年前だがそこの病院はすでに廃院している、そこの病院から次の病院には診療情報提供書(紹介状)は出されていない」といった場合です。
この他にも初診日の証明として初診日証明の参考資料になる可能性があるものとして、以下があります。
- 医療費が高額になった場合で医療費控除をしていた場合の確定申告の控え(自宅等)
- 当時の診察券(初診日の日付の記載がある者)・投薬袋など(自宅等)
- 労災の事故証明書(自動車安全運転センター等)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター等)
- 入院記録・診療受付簿(当時の医療機関等)
- 障害者手帳交付時の診断書(提出先の市役所、大阪府なら大阪府障がい者自立相談支援センター等)
- その他客観的な第三者からの証明になりうるもの(手紙、メール等)
- 診療情報提供書(紹介状)
(本回答は、2024年1月時点でのものです。)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

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1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
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