回答

「遡り請求」や「初診日が明確にできないケース」、「就労している方」や「単身生活の方」に関しては、請求に最低限必要な書類(診断書・受診状況等証明書。病歴・就労状況等申立書)だけでは、適正な等級判断を受けられなかったり、初診日認がされなかったりするケースがある為、必要に応じて作成しています。

審査する側(障害年金請求では、日本年金機構の認定医)に状況を分かりやすく提示し、状況理解を促すのも代理人の大きな役目です。この際、ご請求者様にも可能な範囲で書類の収集(客観的資料)をお願いしています。

 

下記にて、これまで作成した書類の一例を掲載しています。(個人情報が含まれますので、ボカシを入れています。)

●遡及請求時の添付資料

 

遡及請求時の別途の申立書

 

社会的治癒遡及請求時の医師の意見書依頼

 

社会的治癒請求時の参考資料

 

社会的治癒遡及請求時の参考資料②

 

初診日不明時の医師の意見書依頼

 

初診日不明時の添付資料

 

初診日不明時の別途の申立書①

 

初診日不明時の別途の申立書②

 

 

初診日不明時の別途の申立書③

 

単身生活時の別途の申立書

 

●就労についての別途の申立書