■障害年金の社会的治癒とは?知らずに損をしないために。

「社会的治癒」とは ~請求者が不利益を受けない為の救済措置~

精神疾患を専門に障害年金の相談、申請業務を行っていると、20歳代で一度メンタルの不調で精神科や心療内科へ通院し、その後状態が良くなったので断薬・通院しなくなったというケースがよくあります。

数年後、場合によっては10年以上空いて、再び調子を崩して精神科に通い始めます。

20歳代当時の通院時の診断書は残っておらず(若しくは廃院)、又は保険料納付要件を満たせないので最近通い始めた次の病院が初診でよいですか?という相談です。

この「前の病気」と「後の病気」を同じとするか異なるものとするかでですが、医学的には同一のものだと多くの医師は判断されます。

障害年金の世界ではどうでしょうか。

 

障害年金では一度治癒したと考え、後の通院開始時を初診として認定されるケースがあります。

 

しかしこの認定を勝ち取るハードルは高く、客観的で十分な資料を準備し、社会的に治癒していたことを証明する必要があります。

精神疾患ではブランクの期間が5年程度は必要と言われています。

また、最近ではブランクの期間のほとんどが厚生年金の期間であることが必要とされるケースが多くなっています。

ブランク前の最後の病院の医師による寛解の証明が取れれば有力な資料となるでしょう。

 

社会的治癒が認められれば、「保険料納付要件を満たす」、又は「厚生年金加入期間が初診日になるので受給額があがる」等、請求者を救済できるケースが多々あります。

 

この制度を知らずに最初にご自身で請求されて、不支給になってしまってのご相談も度々いただきます。

 

障害年金は最初の請求がとても重要です。