回答

非常によくいただく質問です。

どの障害でも障害者手帳と障害年金は無関係です。また、障害者手帳と障害年金では、認定の機関が異なります。(障害者手帳は市町村、障害年金は国です)

認定の機関が異なりますので、認定基準も勿論異なります。障害者手帳の等級の数字と障害年金の等級の数字は一致しませんが、同じ人が両方の認定を受けている場合、手帳の方が数字が小さい傾向があります。しかし、これもすべてではありません。精神疾患の方で、障害者手帳が3級で障害年金が2級の方もたくさんいらっしゃいます。手帳の前回の更新日から時間がたっていると尚更二つの等級数字の相関性は薄くなります。

精神障害の場合は、診断書の判定項目が重なっていることがあり、障害者手帳を申請した時の診断書を見れば障害年金の等級の目安は判断できます。

また、障害者手帳は初診日要件がありません。(初診日の日付を特定する必要がありません)

なお、先に精神疾患による障害年金の認定を受けた場合、年金証書を役所に持っていくと原則同じ等級で障害者手帳が交付されます。