■西宮市 障害年金 自閉症スペクトラム障害 「一般雇用・フルタイム勤務継続中であったが障害厚生年金3級に認められたケース」

 

相談者 女性(20代) / 会社員 / 西宮市
傷病名 自閉症スペクトラム障害(うつ症状併発)
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 #一般雇用 #フルタイム就労 #遡及請求

 

症状

幼少期より不器用、人とのコミュニケーションが思ったようにできない、得意不得意が極端、 興味に大きな隔たり、小学校高学年の頃によりいじめに遭う等のエピソードがあったようです。

高校在学中の進路相談時に思ったような進路に進めず、「周りの景色がすべて灰色になり暗い気持ちが続いた」と当時を思い出されておりました。

専門学校時代も暗い気持ちが続きバイトを始めたが接客やマルチタスク、スピードを要求される業務についていくことができず仕事に対する自信を喪失、卒業後の介護職の就職先でも仕事うまくこなすことができずに9ヵ月で退職し、現在の物流倉庫でのピッキングの職に就いておられました。

市町村からの精神障がい保健福祉手帳は取得しておらず一般雇用枠での就業、また週に5~6日での就労、就労継続期間4年超と、認定は容易ではないと感じました。しかし、雇用形態は一般ではあるものの職場では配慮を受けていることが窺えたため、この辺りを診断書と申立書に記載すれば3級での認定の可能性はあると判断しました。

申請結果

障害年金受給年額:約58 

遡及請求額:122万

※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

 

社労士の意見・感想 

初診から医院は変わっていないため、初診の証明は必要ありませんでした。

認定日と現症の診断書を依頼するにあたっては、ヒアリングに注力が必要でした。出勤日数や月給、勤続年数や雇用形態は事実しか書きようがありませんが、仕事の内容、援助状況や意思疎通の状況は入念なヒアリングが必要です。本人が配慮と気づいていない場合でも客観的に見て配慮と考えられる場合は記載すべきです。仕事中の様子が審査側にイメージしやすいようにすることが重要です。(もちろん事実のみです。しかし医師によっては自身が前から知らなかったことは書いていただけないことがあります。)さらに、今回は今後の就労の方向性についても記載頂きました。

 

 

また、発達障害や知的障害と診断名が付いている場合は病歴・就労状況等申立書は出生時から書く必要があります。(故に病歴・就労状況等申立書は複数枚にわたる場合がほとんどです)

等級判にあたってスポットライトが当たるのは認定日と現症の2箇所の時期ですが、当事務所では幼少期の様子も等級認定に間接的には影響すると考えています。(認知の歪み、病歴、予後等)

 

 

この辺りも詳細に記載し請求、4ヶ月後に認定日(遡及分)現症共に3級で認定されたとご連絡いただきました。

 

主治医様の診断書への詳細な記載が無ければ、認定されなかった可能性が高いと思います。申立書での記載はやはり限界があります。(年々この傾向は強まっています。)

障害年金に理解があり、診断書作成に協力的な主治医との信頼関係の構築が重要であると再認識した事例でした。

 

→本事例のお客様の声はこちら