「障害年金の診断書を医師が書いてくれずに困っていたケース」
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
症状・経過
平成26年2月頃より、当時の勤務先でセクハラ被害を受け、不安感・吐き気・気分の落ち込みが強くなり出勤が困難となりました。通勤中にも電車内で吐き気から途中下車を繰り返し、出社しても業務に取りかかれない状態が続き、会社の医務室で横になる日々でした。その後、欠勤や遅刻が増えていきました。
平成26年3月、最初の医療機関であるAクリニックを受診し、抑うつ神経症と診断され薬物療法が開始されました。通院開始後も何とか出勤していたものの、帰宅後はぐったりとして食事も十分に摂れず、家事は家族にすべて依存。休日は臥床状態で入浴も億劫となるなど、日常生活の多くが成り立たなくなっていきました。
2週間ごとに通院を継続していましたが、主治医との相性が悪く転院することとなります。
平成26年5月、自宅近くのBクリニックへ転院。しかし夜勤が始まったことで症状はさらに悪化し、不眠・倦怠感が強く、休日はほぼ臥床。家事も家族に全面的に任せていました。勤務を継続することは困難となり、平成27年3月末に退職しました。
平成28年7月よりパートの事務職へ就きますが、体調悪化と職場の配慮不足により長続きしませんでした。その後、平成29年12月には正社員の事務職に就いたものの人間関係の問題から約5か月で退職。
平成30年6月には精神保健福祉手帳を取得し、就労移行支援を開始。以降は障害者枠での就労を検討するようになりました。
令和元年7月より特例子会社にて障害者雇用枠で就労を開始。事務職として勤務するものの、外部との電話対応は免除され、業務は単独で行えるよう配慮を受けています。しかし、食事は休日になると1日1食程度となり、体重も発症前から6kgほど減少。入浴や掃除も疎かで、自室は散らかったまま。買い物も家族に頼らざるを得ない状態が続いています。
これらの状況から、障害年金の申請を検討され、医師に障害年金について相談しましたが「働いているなら無理」と断られておられました。

ご自身では請求を進めることが困難と考え、過去に弊所をご利用いただいた方からのご紹介で弊所へお問い合わせをいただきました。
申請結果
障害年金受給年額:約60万円(障害厚生年金3級)
社労士の意見・感想
初診日の医療機関のカルテがきちんと残っていたこと、また現在は障害者雇用で就労されていることから、資料を整えれば障害厚生年金3級の認定可能性は高いと判断していました。
ただし、大きな課題は「現在の主治医が診断書作成に消極的だったこと」でした。
医師からは「働いているなら無理」と断られていたため、まずは診断書作成の承諾を得る必要がありました。
初回のご相談の段階でご状況をお伺いし、医師に作成の承諾を得られる方法を一緒に検討し、ある方法を試してみることにしました。(この医療機関の場合、社労士が直接出て行くことは逆効果になると過去の傾向から判断したため、別アプローチを試みました。)
次回受診時、当方の提案した方法で医師と話していただいたところ、「じゃあ作成しようか」と承諾を得ることができ、無事申請に進むことができました。
障害年金の申請は、初診日の証明や等級判定といった手続き面だけではなく、今回のように“医師・医療機関への働きかけ”が重要になるケースもあります。
治療に支障がなく、地理的にも通いやすいのであれば、最終手段の転院ではなく「今の主治医に作成してもらうためのアプローチ」を検討することが非常に大切です。
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障害年金の申請手続きは慎重にお進めください
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる 2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
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