共済組合特有の追加診断書・独自様式に対応|就労中でも障害共済年金3級が認定されたケース」
症状・経過
大学卒業後、公務員として外回り業務を含む仕事に従事していました。
平成8年11月、外回り中に特殊な出来事があり、その後は上司の配慮により一時的に事務所内での業務に従事していました。
しかし平成11年秋頃から再び外回り業務を担当することとなり、その頃から動悸や気分の落ち込み、抑うつ状態が出現しました。過去の体験が蘇り、強い不安を感じる状態が続いていました。
平成12年にAクリニックを受診した後、同年5月にBクリニックを受診し、以後は継続的に通院と服薬治療を行っていました。
通勤時に満員電車へ乗ることが困難となる、不眠が続くなど、日常生活にも影響が出るようになっていきました。
平成14年に結婚後も、出勤前になると気分の落ち込みや動悸、胃の不快感が強く現れ、外回り業務の前日は不安で眠れない状態が継続していました。
その後も業務負担の増加や人員不足の影響を受け、症状は徐々に悪化し、病気休暇や休職を繰り返すようになりました。
平成25年頃には電話対応業務の負担により、電話のコール音の幻聴が聞こえるなど症状がさらに悪化し、長期の休職に至りました。
その後も復職と休職を繰り返しながら就労を継続していましたが、平成30年の人事異動や令和1年のパワーハラスメントを契機に症状は一層悪化しました。
令和2年以降は出勤が困難となる時期も多く、現在も気分の落ち込みが強く、休日は自宅で過ごす時間が大半を占めていました。
日常生活においても、食事・買い物・掃除・洗濯などの多くを妻が担っており、対人対応も困難な状態が続いていました。
申請結果
障害年金受給年額:約61万円(障害共済年金3級)
遡及額:約300万円(障害共済年金3級)
社労士の意見・所感
本件の最大のポイントは、共済組合特有の審査傾向および追加書類対応にありました。
まず、共済組合への請求においては、通常の厚生年金とは異なり、
・独自様式の書類提出が必要となる
・審査基準や運用にばらつきがある
といった特徴があります。
本件でも、通常の病歴・就労状況等申立書とは別に、共済組合指定の様式での書類作成が必要となりました。このような点は一般的にはあまり知られておらず、対応経験の有無が進捗や結果に影響しやすい部分です。

さらに、審査途中で追加の診断書提出要請がありました。
通常、障害認定日請求(遡及請求)では、初診日から1年6か月経過時点の診断書1枚で足りるケースが多いですが、共済組合では請求時点から5年前の状態を確認するための診断書提出を求められることがあります。(正確には請求日から5年前の前後3か月の日付の診断書)
これは、
「5年分の支給になるため、障害認定日時点での状態だけでなく、その状態が継続していたかを確認したい」
という審査側の意図によるものと考えられます。

また、初診が20年以上前でカルテが残っていないという事情もありましたが、現在通院中の医療機関のカルテと通達を活用し、補足資料を丁寧に添付することで審査の迅速化と円滑化を図りました。これには理由があり、以前同様のケースで共済の担当者が通達を把握しておらず返戻が繰り返され、審査に1年以上かかったケースがあるためです。
加えて、主治医が障害年金の申請に積極的(乗り気)ではなかった点や、フルタイム・一般枠での就労が継続していた点から、通常の基準では等級認定が難しい可能性もありました。しかし、共済組合の審査傾向と日常生活状況を総合的に判断し、請求を進めました。
結果として、日常生活能力の評価が比較的軽度であったにもかかわらず、障害等級3級が認定され、遡及も認められる結果となりました。
公務員や教職員、郵便局員の方など、共済組合への請求となるケースでは、審査の傾向・追加資料の有無・医療機関の対応状況を踏まえた戦略的な進め方が重要です。
これらを適切に判断することで、良い結果に着地できる可能性があります。
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障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

社会保険労務士 濱路陽平
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。 当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は 06-6131-5918まで または下記からお問い合わせください。

