■大阪市 障害年金 「月の就労日数が20日以上あるが認定されたケース」

 

相談者 男性(50代) / アルバイト / 大阪市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他  #短時間就労 #障害者雇用 #初診日不明

 

症状

営業職として働いていた平成3年頃、上司からのパワハラにより精神的に不安定となり、たまたま通りかかった心療内科を受診されました。その後7年通院しておりましたが、高齢であった主治医の廃業と共に転院されました。この時の紹介状を書いていただいており、これが現在の通院先に保管されていた為、初診日を特定することができました。

現在も月に2回ほど通院しており鬱症状は出ているものの、週に5~6日は短時間で就労しており、月給も10万円程度あり、他の社労士事務所で断られた為に当事務所にご相談いただきました。(精神疾患の方の場合、働いているだけで受任を断る事務所が多いようです。)

 

申請結果

障害年金受給年額:約58 

 

社労士の意見・感想 

初診日に関しては、紹介状があったので認定はされるだろうと判断しました。

 

問題は等級認定でした。

 

精神疾患の場合、働いていると厚生年金の3級でも認定されにくいケースにあります。この方の場合は「障害者雇用」、「短時間就労」、「就労開始1年程度」、「職場での援助あり」と、一般就労ではなく、サポートや配慮があったうえで就労できていることがうかがえました。これを診断書と申立書に落とし込むことができれば3級の認定の可能性はあると判断しました。

主治医様に診断書依頼する際には、「初診日」と「職場での援助状況の重要性」についてを説明したうえで、紹介状の添付と職場での援助状況の記載をお願いしました。

病歴・就労状況等申立書でも初診病院についてと、現在の職場での援助状況を重点的に記載し、請求をかけました。

結果、2か月で障害厚生年金3級で無事認定されました。

就労中の方からのご相談は多く、医師も障害年金を生活保護に近い位置づけに考えてる方が多いですが、障害年金は働いていても受給可能です。

継続的な就労、フルタイム就労が困難な場合は、障害年金の申請をご検討ください。