■西宮市 障害年金 うつ病「障害者雇用就労中・休みがちで認定されたケース」

 

相談者 男性(30代) / 障害者雇用 / 西宮市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 #障害者雇用 #休みがち

 

症状

大学卒業後、社会福祉法人に就職した後に、健康保険組合に転職。
平成29年7月頃より職場の人間関係や上司からのパワハラ、上司同士の口論等、職場の劣悪な環境から、抑うつ状態となり職場近くの梅田のクリニックを受診し、うつ病と診断されました。

2ヶ月間休職し、復職したがその後も休みがちであり、就業継続することができず、会社の規定により退職となりました。半年間療養した後に、障害者雇用枠で事務職として再就職したが再び休みがちとなり、有給休暇の消化だけでは足りず、欠勤するようになりました。この時点で継続就労への復帰困難が想定されたことと、初診から1年6か月経過が迫っていたこともあって、ご相談頂きました。

 

申請結果

障害年金受給年額:約58 

社労士の意見・感想 

就労されておられましたが、「障害者雇用」、「会社よりタクシー通勤の許可」、「有給全消化・休みがち」の御状況でしたので、3級には該当すると判断しました。

主治医先生も障害年金の受給には積極的であり、快く診断書を作成頂きました。

病歴・就労状況等申立書では、出勤の状況や、職場でのコミュニケーションや配慮の状況、産業医との面談の件、単身生活ではあるものの、すべてを円滑に行えていない状況を記しました。

結果は無事3級での認定となりました。

主治医によっては「就労中」の場合の申請は、障害年金は受給できないと思われている方もおられるようです。

初診時の加入制度で2級か3級かの有無が決まります。現在通院中の主治医が障害年金の診断書を患者から依頼された場合、その患者の初診時の加入制度(厚生年金か国民年金か)までは把握していないと思います。初診時に厚生年金か国民年金かで3級の有り無しがあります。(これは非常に)大きい部分です)

主治医から「難しいのではないか」と言われても一度社労士に相談し、初診時の加入制度を確認したうえで請求の是非を判断されることをお勧めいたします。