■「内科でのデパスの処方が初診日に認定されず、その後の精神科が初診とされたケース」 吹田市 障害厚生年金2級

 

相談者 男性(40代) / 会社員 / 吹田市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
その他 #休職中 #一般雇用 #精神科以外の初診

症状・経過

平成18年頃、仕事のストレスにより経常的な頭痛が発生し、同年10月に近所の内科を受診されました。ここでデパス(抗不安薬)が処方され、通院を継続しておられました。その後、症状に大きな改善は無く、通院開始4年8ヶ月後にメイラックスに変更されました。

そのまま通院は継続しておられましたが、内科の主治医に一度精神科を受診する様勧められた為、自宅近くの精神科を受診することになります。

その後、2か所の精神科を経て、現在の通院先への通院を平成28年5月より開始しておられました。

この間、平成28年1月から1年2か月間休職していました。平成29年2月からの復帰後、令和元年8月より2回目の休職となってしまい、傷病手当金も出ないことから障害年金を検討しましたが、制度が非常に複雑であり請求できる自信がないとのことから、奥様よりご相談頂きました。

 

申請結果

障害年金受給年額:約171円(障害基厚生年金2級) 

社労士の意見・感想 

当初ご相談頂いた時は、初めの内科についてはご記憶が無かった為、1つ目の精神科で受診状況等証明書を依頼することになりました。こちらは吹田市内のクリニックでしたが、平成31年の2月に廃院となってしまっておりました。しかしホームページが残っており、連絡先のメールアドレスが書かれて為、メールを送ると当時の院長先生と連絡を取ることができました。事情を説明すると受診状況等証明書の作成を快諾いただき取得することができましたが、出来上がったものを確認すると、前述の内科でデパスの処方を受けていたことについての記載がありました。本人様に確認するとすっかり忘れていた様でしたが、病院名は覚えておられたため、受診状況等証明書を取得しました。取得後に内容したところ、「初診時よりデパス処方開始」とありました。ただ診断名は「筋緊張性頭痛」となっていた為、現在の診断名のうつ病とは因果関係があるかは微妙なところでした。ただ、年金の納付要件はどちらが初診でも満たしており、加入年金制度もいずれも厚生年金であった為、内科を初診として申請を進めました。(いずれが初診であっても、認定日の診断書が取得できませんでした。)

書類を揃えて提出後約2か月たった時点で、機構より返戻で「初診日は●年●月●日(精神科の方)とみられています、同意される場合は書類を整備して下さい。」とありました。

今回は前述の通り、初診日はどちらであっても納付要件を満たしており、厚生年金加入中、認定日の診断書もとれない為、不利益は被らないため同意することとしました。

その後、障害厚生年金2級で認定が決まったと奥様からご連絡いただきました。

 

今回はどちらが初診日であっても大きな問題ではありませんでしたが、これが例えば初診日の変更により「①納付要件を満たさない」、「②加入している年金制度が異なる」、「③認定日がずれることで遡及請求できなくなる」等が発生すれば一筋縄ではいかなくなります。

カルテ破棄等で内科の受診状況等証明書を取得できなかった場合は、診断名や内科の初診日がわからない為、上記①~②を断言できなくなりますので、内科の初診日について他に客観的な書類が出てこなければ、初診日不明で不支給になっていた可能性が有ります。

今年に入り、「確定診断が出ていなければ初診日と認めない」という事例が多くなってきているように感じます。

 

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