■「診断書の内容は3級相当であったが2級に認定されたケース」大阪市・うつ病・障害基礎年金2級

 

相談者 女性(40代) / 主婦 / 大阪市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害基礎年金2級
その他 #主婦 #無就業

症状・経過

元来偏頭痛があり、神経内科で投薬加療されておられました。(胃腸などの身体症状有り)

平成30年の大阪北部地震により不安感が出現し、精神科初診。以降も投薬治療中でしたが抑うつ気分、倦怠感などが改善せず通院継続しておられました。

精神科初診から1年4ヶ月程度経過し地点で、ご相談でご来所頂きました。

申請結果

障害年金受給年額:約78円(障害基礎年金2級)

社労士の意見・感想 

精神科の初診前に偏頭痛で神経内科で投薬を受けておられ、ここが初診と判断されないか懸念されましたので、念のため当該神経内科の初診日による納付要件を調べましたところ、いずれにせよ納付要件は問題なさそうでしたのでそのまま進めることにしました。こちらが初診と判断されても認定日請求から事後重症請求に切り替えるだけで済むためデメリットは少ないと考えた為です。(病歴・就労状況等申立書では明記し、審査側に状況がわかる様に説明はいれましたが)

ご来所頂いた段階では診断名は「不安障害」とのことでしたが、これは半年以上前の精神保健福祉手帳申請時の診断名でしたので、一度現状の診断名をご確認いただきました。(不安障害はICD-10コードがF4であり障害年金の対象外である為)

初診時点ではご主人の扶養であり、国民年金制度での請求となる為、2級は少し難しいと考えましたが、1年6か月である認定日でどうしても申請をしたいと強くご要望されておりましたので、受任することにいたしました。

上がってきた診断書は、診断名は変更になりうつ病となっていました。その他の内容も手帳申請時よりは若干重い内容になってはいたものの、日常生活能力の程度の7項目の平均は2.14となっており、2級認定は可能性としてはそれほど高くない状況でしたが、予後の欄や状態像の欄については実態を表した「キーワード」をいくつか記載頂けておりましたのでこの辺りは病歴・就労状況等申立書で補足しました。

約3か月後、年金証書が届いたと連絡を頂いたときは正直少々驚きましたが、最善の結果となり良かったと思います。大変喜んでおられました。仮に厚生年金での請求であれば3級であったと考えられます。

 

等級認定にあたって、診断書裏面の日常生活能力の程度や日常生活能力の判定が最も重要視されることは言うまでもありませんが、その他の「病状又は状態像」の箇所や「予後」、「対人関係」の部分も医師にできるだけ実態をわかりやすく表現・記載頂くことが大切であるかと思います。(就労中の方の申請で、「職場での援助状況や意思疎通の状況」等も重要視されるのは言うまでもありません)

 

本件では無事受給に至りましたので良かったのですが、ギリギリの場合に社労士はどうするか、というのは障害年金業務の難しさであると考えています。

依頼を受けない、又は「難しい」と告げることで、障害年金の請求者の権利を制限してしまう可能性が有る為です。医師や社労士に受給は難しいと言われると「じゃあやめておこうか。。」と考える方が多いと思われますし、実際そう言われて「過去に一度諦めたのですが。。」と言われてご相談に来られる方も結構いらっしゃいます。

 

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