■「障害年金を請求した時点では復職していたケース」 うつ病 大阪市 障害厚生年金2級(遡及分も2級)

相談者 男性(50代) / 会社員 / 大阪市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級(遡及分も2級)
その他 #遡及請求 #休職中 #精神科以外の初診

症状・経過

平成28年1月頃に耳鳴り等の耳の症状が発生し、複数転医(耳鼻咽喉)するも改善されず、その後かかりつけ医の内科を受診したところ、メンタルクリニックを紹介され初診、うつ病と診断されました。耳の症状は精神症状から来るものであると判断されたようでした。初診の1週間後より休職となり、その後転院を挟むものの、復職はできず約3年間休職を継続されておられました。会社の就業規則の休職満了期間がせまり、復職が2週間後に迫った段階でご来所、ご相談頂きました。

申請結果

障害年金受給年額:約226円(障害厚生年金2級)

遡及額:約544円(障害厚生年金2級)

社労士の意見・感想 

当事務所にご相談頂いた段階で、他の社労士事務所数か所にご相談されていたようでしたが、実際の申請には行動を移されていない状態でした。その中で、復職が2週間後に迫っていた為、復職後の診断書では等級認定が不利になる可能性が有ることをことをお伝えしたところ、初回のご相談日当日にご依頼頂くことになりました。

次回の通院日がまだ休職中でしたので、その日に診断書を依頼できるよう、急いで受診状況等証明書の手配と、診断書依頼状を作成を行い、その通院日に診断書依頼を間に合わせることができました。

結果、でき上がった診断書の就労欄は「復職予定ではあるもののまだ休職中」の旨の内容で取ることができました。ここが例えば「復職しておりフルタイム就労中」等となっていると、等級は2級にならない可能性が出てきます。(復職直後であることと、今後の継続性が不透明であることから同じように2級認定になっていた可能性も勿論あると思いますが)

病歴・就労状況等申立書でも、復職については触れましたが、障害年金の等級審査においては診断書の就労欄のインパクトが非常に大きい為、ご依頼から診断書依頼までのスピードが等級認定の結果を分けたと考えます。

 

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