「精神障害で一人暮らしであったが2級に認定されたケース」うつ病 大阪市 障害基礎年金2級

相談者 女性(20代) /会社員(休職中) / 大阪市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害基礎年金2級
その他 #20歳前傷病 #休職中 #一人暮らし2級

症状・経過

幼少期から摂食障害を患っておられ、高校在学時に精神科に入院。経鼻経管栄養法等で体重は回復し退院、その後も通院継続していたが軽快したた為、一旦通院は中断されました。

短大の保育科に入学するも、周囲に馴染めず平成26年4月にダイエットを再開。拒食に加え強迫行為も併発したため通院を再開。保育実習でも不安や焦りが先行し、保育士資格の取得は断念されました。

その後、摂食障害専門医への転医を希望して、平成27年8月より某大学医学部附属病院に通院開始。

平成29年10月より障害者職業能力開発校に入学と同時に、実家を離れ付属の寮での生活を開始。

平成30年2月より開発校の紹介で障害枠での就労を開始。同じタイミングで一人暮らしを開始。

職場の配慮もあった為、しばらくは就労継続来ておりましたが、次第に抑うつ気分が悪化、休みがちとなり、令和2年12月より休職されました。

健康保険の方から傷病手当金は出ていたものの、今後の生活に不安を感じ障害年金の申請を考えましたが、ネットで調べるうちに「単身生活は通りにくいのではないか」と心配になり、当事務所にご相談頂きました。

申請結果

障害年金受給年額:約78円(障害基礎年金2級) 

社労士の意見・感想 

精神保健福祉手帳の更新時の診断書を持っておられた為、内容拝見するとこの時点では2級は難しそうでしたが、直近の手帳の更新は1年程度前でした。今回の休職に至っている経緯を踏まえると、ここから内容は変わりうると考えました。

もう一点懸念事項として、実家は滋賀県にあり現在は大阪市内で単身生活をしておられた為、これが審査側に「単身生活している=身のまわりのことは出来ている=日常生活能力がある」と判断されると2級不該当=不支給となる可能性がある為、この部分に関しては診断書と病歴・就労状況等申立書(当事務所でこれとは別書式でも申立書をつけます)で主張する必要がありました。

事実、ガイドラインでは「独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。」や、「独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する」とあります。(同様の内容は厚生労働省の資料「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」でも記載が有ります。)

●精神の障害に係る等級判定ガイドライン P7

 

●障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領 P8

診断書依頼時にはこの辺りの事項についてご留意頂くように医師にお願いし、当事務所で作成する病歴・就労状況等申立書でもしっかりと記載しました。

他の書類の内容が2級相当でも、「一人暮らし」であることを理由に3級以下になってしまうケースは、ご依頼頂くケースの中でもこれまで数件ありますが、最近はどのような場合に該当するかはパターンが読めてきていると感じています。

精神障害における障害年金においては、単身生活の方の、特に障害基礎年金での請求の場合は大きなトピックです。(障害厚生年金と違い3級が無い為。)

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